1 村方役人の給料

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 村方三役の給料は表―39のようである。
表4-39 地方三役の給料
(明細帳に記載のある村のみ)
村名中新田村下新田村高倉村
年代明治二年寛保三年文政六年宝暦四年元文五年
役名
名主一五貫文一匁二分一両二分米四俵一〇分ノ一
 高割 ※高役引
組頭一一貫ナシナシナシ
五〇〇文 人足役引村方人足役引 定夫番除ケ
百姓代一一貫文一軒に付ナシ一軒に付
一〇〇文一〇〇文
定使一軒に付同上同上村中廻番
二〇〇文一〇〇文一〇〇文
 
村名脚折村
年代寛政三年文久元年
役名
名主役米なし
 ※役高引
組頭ナシ
 役高引
百姓代ナシナシ
 
定使一軒に付同上
八八文八〇文
※高役引・役高引両者は同義である。十分の一高役引とは村高の十分の一まで名主の諸役(年貢を除く)を免除すること。脚折付では年貢以外の諸役を全部免除する。