表4-39 地方三役の給料 |
(明細帳に記載のある村のみ) |
中新田村 | 下新田村 | 高倉村 | |||
年代 | 明治二年 | 寛保三年 | 文政六年 | 宝暦四年 | 元文五年 |
役名 | |||||
名主 | 一五貫文 | 一匁二分 | 一両二分 | 米四俵 | 一〇分ノ一 |
高割 | ※高役引 | ||||
組頭 | 一一貫 | ナシ | ナシ | ナシ | |
五〇〇文 | 人足役引 | 村方人足役引 | 定夫番除ケ | ||
百姓代 | 一一貫文 | 一軒に付 | ナシ | 一軒に付 | |
一〇〇文 | 一〇〇文 | ||||
定使 | 一軒に付 | 同上 | 同上 | 村中廻番 | |
二〇〇文 | 一〇〇文 | 一〇〇文 |
脚折村 | ||
年代 | 寛政三年 | 文久元年 |
役名 | ||
名主 | 役米なし | |
※役高引 | ||
組頭 | ナシ | |
役高引 | ||
百姓代 | ナシ | ナシ |
定使 | 一軒に付 | 同上 |
八八文 | 八〇文 |
※高役引・役高引両者は同義である。十分の一高役引とは村高の十分の一まで名主の諸役(年貢を除く)を免除すること。脚折付では年貢以外の諸役を全部免除する。 |