(イ)訴訟の仲裁 村内に訴訟・出入があれば、組頭・五人組中へ話して、ありのままに埒(らち)を明け、少しも我意(がい)を加えないようにする。
(ロ)証書の奥書・加判 奥書とは、記載事実の真正・確実であることを証明して、書類の終わりに記す文のこと。加判とは、公文書に判を加えることである。質地証文は名主の加判がなければ無効であった。また、領主に対する訴願は名主の奥印を必要とした。
(ハ)差添 付き添いのこと。出入筋(でいりすじ)(※)の訴訟には原被告ともに、名主・五人組等の差添が必要であった。
※出入筋 訴訟人と相手方(被告)とを出頭させ、対決審問の上、判決を下す手続。民事・刑事いずれにも用いられた。