慶応三年(一八七六)一二月、王政復古を宣言した新政府は、翌四年三月に五か条の御誓文を宣布し、つづいて閏四月二一日には「政体書」を公布して、抽象的な綱領にすぎなかった御誓文を具体化した。それによると、地方統治については、没収した旧幕府領・旗本知行地は新政府の直轄地とし、江戸や京都・大坂・甲府などの所司代・城代・奉行などが管轄していた重要な地域は府(全国九か所)とし、その他は県(全国二〇県)に分けて、新たに知事を任命した。そして、大名領の藩は急進的な処置を避けて、もとのまま藩主の領有を認めることにした。
埼玉県内では当時、川越・忍(おし)・岩槻の三藩があったが、別に半原(岡部)・前橋・高崎の国外藩の分藩があった。
明治二年の段階で県内にあった県は、岩鼻県・韮山(にらやま)県・葛飾(かつしか)県・小管県・大宮県(のちに浦和県)・品川県の六県であった。しかし、当時の県内には旧藩の領地が飛地として散在し、また、新設の県の管轄地も一か所にまとまっていたわけではなかった。それで、管轄地の変更がそれ以後も繰り返されたが、明治四年七月の廃藩置県の結果、中央集権体制が確立され、ようやく地方行政区画を整理する機運が熟した。同年一一月、埼玉県の地域は、埼玉県と入間県の二県に統合されることになった。
埼玉県の範囲は、埼玉郡全域と、葛飾郡・足立郡の北部一帯を含むことになった。入間県は荒川より西部と、熊谷以北である。県庁の所在地は、入間県は川越、埼玉県は浦和であった。
県の区域は、その後、幾度かの曲折をへて、明治九年八月、現在の埼玉県が成立した。その曲折の主なものは次の通りである。
六年三月 群馬・入間両県を合わせて熊谷県とし、熊谷に県庁をおいた。
九年八月 熊谷県を廃止して、その武蔵国に属する部分を埼玉県に合併した。
このように、明治九年に埼玉県が誕生するまでの生みの軌跡を、当町内の旧村々にたどると、表―3のようである。
表5-3 武蔵県より埼玉県へ |
時代 | 江戸末期 | 明治元年六月 | 一二月 | 四年一一月 | 六年六月 | 九年 | |
村別 | |||||||
町屋 | 御料 | 武蔵知県事 | 韮山県 | 入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |
上新田 | 御料 | 武蔵知県事 | 韮山県 | 入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |
中新田 | 御料 | 武蔵知県事 | 韮山県 | 入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |
下新田 | 御料 | 武蔵知県事 | 韮山県 | 入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |
高倉 | 土井領 | 古河県・群馬県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |||
御料 | 武蔵知県事 | 韮山県 | |||||
脚折 | 旗本釆地 | 武蔵知県事 | 韮山県 | 入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |
脚折新田 | 御料 | ||||||
三ツ木 | 土井領 | 古河県・入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |||
三ツ木新田 | 御料 | 武蔵知県事 | 韮山県 | 入間県 | |||
太田ケ谷 | 旗本釆地 | 武蔵知県事 | 韮山県 | 入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |
藤金 | 旗本釆地 | 武蔵知県事 | 韮山県 | 入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |
御料 | |||||||
上広谷 | 川越領 | 前橋県・一〇月群馬県・一一月入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |||
御料 | 武蔵知県事 | 韮山県 | 入間県 | ||||
五味ケ谷 | 川越領 | 前橋県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |||
御料 | 武蔵知県事 | 韮山県 | |||||
戸宮 | 川越領 | 前橋県・入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 | |||
大塚野新田 | 御料 | 武蔵知県事 | 八月韮山県 | 入間県 | 熊谷県 | 埼玉県 |