目次
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通史編
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第五編 近現代
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第二章 明治期の鶴ケ島
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第二節 明治期の諸改革
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3 文明開化・四民平等
華族・士族・平民
521 ~ 522
明治二年、公卿・諸侯の称を廃して、華族と称することとする。同年藩士を士族と卒とに分けたが、明治五年、卒の一部を士族とし、他は平民としたので、国民は、華族・士族・平民の三級に分たれた。