平民の苗字

522 ~ 522
明治三年九月に、平民に苗字をつけることが許されたが、戸籍編成に際して全国的に実施されることになった。明治八年には更に進んで、一般庶民は必ず苗字をもつべきことを定めた。江戸時代には、苗字は公家・武士・神職の特権であり、平民は特に許された場合のほかは称することができなかった。