目次
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通史編
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第五編 近現代
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第二章 明治期の鶴ケ島
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第二節 明治期の諸改革
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3 文明開化・四民平等
平民の苗字
522 ~ 522
明治三年九月に、平民に苗字をつけることが許されたが、戸籍編成に際して全国的に実施されることになった。明治八年には更に進んで、一般庶民は必ず苗字をもつべきことを定めた。江戸時代には、苗字は公家・武士・神職の特権であり、平民は特に許された場合のほかは称することができなかった。