目次
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通史編
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第五編 近現代
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第二章 明治期の鶴ケ島
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第二節 明治期の諸改革
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3 文明開化・四民平等
華士族の散髪と脱刀
522 ~ 522
明治四年八月、華士族の散髪と腰刀は「勝手たるべきこと」とした。しかし、明治八年には廃刀令が出て、帯刀を禁ずることにした。「違反の者はその刀を取上ぐべきこと」となった。