目次
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通史編
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第五編 近現代
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第二章 明治期の鶴ケ島
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第二節 明治期の諸改革
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3 文明開化・四民平等
斬捨御免の禁止
522 ~ 522
明治四年八月一七日、士族が平民の些細(ささい)な「不敬を咎(とが)め」、はなはだしきは無礼打ちをする特権は、江戸時代には認められていたが、「御維新の今日、あるべからざること」として、地方官に命じて、心得違いのないよう、士族に対して厚く教諭さした。