斬捨御免の禁止

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明治四年八月一七日、士族が平民の些細(ささい)な「不敬を咎(とが)め」、はなはだしきは無礼打ちをする特権は、江戸時代には認められていたが、「御維新の今日、あるべからざること」として、地方官に命じて、心得違いのないよう、士族に対して厚く教諭さした。