目次
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通史編
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第五編 近現代
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第二章 明治期の鶴ケ島
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第二節 明治期の諸改革
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3 文明開化・四民平等
通婚許可
522 ~ 522
明治四年八月二三日、華族・士族と平民との間の結婚を許すこととした。また、外国人との婚姻も許された。