農民耕作の自由(田畑勝手作り)

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「是(これ)迄、夫食(ふじき)不足の訳を以て、田畑へは米麦雑穀を重(お)もに作付け致し、桑・楮(こうぞ)・茶・漆(うるし)・藍・麻・藺(い)・菜種・その外の作物ども、その土地に適当致し候ても作付け致さず、或は元の地頭・領主より差留」めていたのを撤廃して、有利な作物を自由に栽植できることにした。(明治四年九月七日)