目次
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通史編
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第五編 近現代
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第二章 明治期の鶴ケ島
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第二節 明治期の諸改革
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4 封建的諸制限の撤廃
農民の職業を撰択することの自由
525 ~ 525
「農業のかたわら、商業を相営み候儀、禁止致し候向きもこれあり候ところ、自今、勝手たるべき事」(明治五年八月三〇日)
この職業選択の自由によって、封建時代の特徴であった、身分が職業を示す制度は廃止された。