明治一二年九月一〇日に布達された。その決議事項は、
(1) 其ノ町村限リノ経費ヲ以テ支弁スベキ事業ヲ起廃シ、或ハコレヲ仲縮スル事
(2) 其ノ町村限リノ経費ヲ予算シ、及ビ其ノ課賦法ヲ設クル事
(3) 其ノ町村共有財産ノ額ヲ増減シ、又ハコレヲ貸付、又ハコレヲ増殖シ、コレヲ維持スルノ方法ヲ設クル事
(4) 其ノ町村共同ノ名義ヲ以テ、土地・家屋・金穀等ヲ借リ入ルル事
(5) 戸数割規則ニ依リ、県庁ヨリ其ノ町村ニ割付タル税額ヲ徴収スルタメ、各戸出金ノ乗率ヲ定ムル事
であり、町村会での議決は、戸長から郡長に報告し、郡長は県庁に報告する。一五日間たっても県庁から指図がなかったら、その議決どおり施行しなければならない。