2 普通選挙法の施行と展開

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 大正デモクラシーの高揚の結果、大正一四年(一九二五)三月、普通選挙法が成立し、満二五歳以上の男子は納税要件なしに参政権を得るようになった。これにより有権者は大幅に増大し、県会議員選挙に関しては、本県では大正一三年一月の有権者一二六、八七二人が昭和三年一月二五日(選挙当日)には二八七、五〇七人となっている。また、衆議院議員選挙の有権者は、全国で従来の三〇〇万人が一、二五〇万人に増加した。鶴ケ島村の県会議員選挙、衆議院議員選挙有権者数は、大正五年(一九一六)、普選法施行直前、昭和三年(一九二八)で、それぞれ以下の様に変化している。
表5-26 有権者数の変化
調査時期大正五年九月一五日、一〇月一日普選法施行直前昭和三年九月五日
区分
県議選二九三人五八九人九五六人
有権者数(九月一五日調)
衆院選一三〇人三七〇人九五六人
有権者数(一〇月一日調)
資料名鶴ケ島村事務報告書(田中家文書)昭和元年鶴ケ島村勢要覧昭和三年鶴ケ島村勢要覧

 昭和三年(一九二八)二月、前月行なわれた県会議員選挙に続き、普通選挙法による最初の衆議院議員選挙が行なわれた。本県は三つの選挙区に分けられ、北足立郡、入間郡、川越市がそのうちのひとつの区をなした。定数は四名。この時選出された議員は、粕谷義三、秦豊助、田中千代松、定塚門次郎であった。