そのうちの二大経済改革は、財閥解体と農地改革であった。昭和二〇年一二月九日の「農地改革指令」によると、
第一項 日本帝国政府は、民主主義的傾向の復活強化に対する経済的障碍を除き去り、人民の権威尊重を樹立し、日本農民を数世紀に及ぶ封建的抑圧のもとにおいてきた経済的束縛を破壊するため、その耕作農民に対し、彼らの労働の成果を享受するための、平等な機会をもつことを保証すべきことを指令される。
第二項 この指令の目的は、全人口のほとんど半分が、農耕に従事している日本の農業構造を、永きにわたってむしばんできた害毒を除去するにある。これら弊害中の特に甚だしいものは左の通りである。
(A)農家の過半数が一戸あたり一エーカー(四段二四歩余)か、一エーカー半以下の土地を耕作している。
(B)極めて不利な条件で、小作人が広く存在している。―農民の四分の三以上が小作ないし自小作であり、収穫の半ばあるいはそれ以上の小作料を支払っている。
(C)農家の貸付金に対する高金利のため、全農家の半数以下しか農業収入で生活を維持できない。
(D)商工業に厚く、農業には薄く、政府が差別的な財政政策をとっている。
(E)恣意(しい)的な作付割当は、農民が自己の必要や経済的向上のための作物の栽培を制限する。
日本農民の解放は、以上の如き農村の基本的な禍根が徹底的に除去されてはじめて開始される。
第三項 従って、日本政府は本司令部に対し、農地改革を昭和二一年三月一五日あるいはそれ以前に提出することを命ぜらる。この計画は次の諸計画を含むべきである。
(A)不在地主から、耕作者への土地所有権の移譲。
(B)耕作しない所有者から、農地を適正価格で買取る制度。
(C)小作人の収入に相応する年賦償還で、小作人が農地を買取る制度。
(D)小作人が自作農になった場合、再び小作人に転落するのを防止する制度。
表5-34 第一次・第二次農地改革比較 |
法令名 | 不在地主 | 在村地主の貸付地制度 | 自小作地保有限度 | 譲渡方式 | 小作料 | 農地委員会の構成 | 改革の完了期間 | |
第一次 | 農地調整法改正 | 保有を認めず | 5町歩まで | なし | 地主・小作人間の協議による売買 | 金納で額の制限なし。小作人の希望で物納も可 | 地主 5 | 5年間 |
1946年 | 自作 5 | |||||||
2月 | 小作 5 | |||||||
第二次 | 農地調整法再改正 | 保有を認めず | 内地 1町歩 | 内地 3町歩 | 国家が地主から買収し小作人へ売却 | 金納で,最高限度は全収穫物価格の田は25%,畑は15%以内 | 地主 3 | 2年間 |
1946年 | 自作農創設 | 北海道 4町歩 | 北海道 12町歩 | 自作 2 | ||||
10月 | 特別措置法 | 小作 5 |
芳賀幸四郎『日本史』より |