第二次農地改革

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政府は昭和二一年(一九四六)一〇月に、農地調整法を再改正し、自作農創設特別措置法を制定して、第二次農地改革が実施せられた。
 この改革によって、全小作地の約八〇パーセント(二百万町歩)が小作人に解放された。その結果、小作地が全耕地に占める割合は、戦前(昭和一三年)には四六・八パーセントであったが、二四年には一三パーセントに減少した。
 これにより、地租改正以前の寄生地主制と、高率の小作料は否定せられ、農民は封建的束縛から解放されて、自作農が生れ、農村の民主化が進んだ。

図5-7 農地改革の推移