小作契約

632 ~ 632
小作関係は、地主と小作人との契約によって成立するが、これは江戸時代の慣習がそのままに継続されて、特に法律で規制されているわけではなかった。明治三一年に民法が施行されると、民法上の債権である賃貸借として取扱われることになった。従って、小作人は地主に無断で売買・転貸することができず、また、登記してない限り、あとからその土地を購入した新所有者に対しては対抗できなかった。