小作期間

632 ~ 632
小作の存続期間については、法律上の規定はなく、当事者間の自由にまかせられたが、普通の慣習では、期限を定めないことが多かった。従って、いつでも解約の申し入れができ、申し入れ後一年たてば小作関係は消滅した。