目次
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通史編
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第五編 近現代
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第五章 戦後の鶴ケ島
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第二節 小作制度と農地改革
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2 小作制度
小作期間
632 ~ 632
小作の存続期間については、法律上の規定はなく、当事者間の自由にまかせられたが、普通の慣習では、期限を定めないことが多かった。従って、いつでも解約の申し入れができ、申し入れ後一年たてば小作関係は消滅した。