これらの勧告を受けて、政府も町村合併促進のための様々な措置を講じ、自治省からは、町村の適正規模に関する試案が出された。埼玉県においても、昭和二六年三月には町村規模適正化の一端として「町村規模の必要性及び標準」に関する冊子を作成、各市町村に配付した。ここには結論として、
(一) 人口は八、〇〇〇人程度が望ましい。
(二) 面積は三〇~四〇平方キロ程度を限度とする。
(三) 適正規模は、最終的には個々の町村の実態において決定さるべきである。
と述べられている。
昭和二八年八月には、「町村合併促進法」が制定され、一〇月にその施行をみた。この法律の意図するところは、町村規模の適正化によりその組織及び運営の合理化、能率化を図り、町村の行財政能力を強化し、もって住民の福祉を増進して、町村における地方自治の本旨の充分な実現を期待する、というものであった。
埼玉県では、同促進法に基づき、二八年一〇月「埼玉県町村合併促進審議会」を設置した。翌二九年二月の審議会では町村合併試案が決定され、知事に対して答申がなされたが、鶴ケ島に関係した部分は次のような内容のものであった。
表5-41 町村合併試案 |
新町村人口 | 同上面積 | 合併関係町村 | ||
町村名 | 人口 | 面積 | ||
人 | km2 | |||
三〇、五〇八 | 五八・七〇 | 三芳野村 | 三、六〇四 | 八・一〇 |
勝呂村 | 四、二二八 | 八・八二 | ||
坂戸町 | 八、〇一二 | 九・二五 | ||
入西村 | 四、〇一七 | 七・四〇 | ||
大家村 | 三、八二一 | 六・八八 | ||
鶴ケ島村 | 六、八二六 | 一八・二五 |
『埼玉県市町村合併史』上巻より |
この試案の下、県は活発な啓発宣伝を展開し、町村合併の運動を強力に推し進めた。その結果、「町村合併促進法」施行以来三〇年一一月末日には県の合併計画に対して八四パーセント、国の計画に対して九二パーセントの進捗率を示し、市町村数において一九三の減少をみた。しかし、町村個々にそれぞれの特殊事情もあり、関係町村の協議が整わないままのところもあったため、審議会及び県は、積極的に合併の勧奨及び斡施を行ないその実現に尽力した。合併試案の実現が進んでいなかった鶴ケ島村に関しても、審議会の中に設けられた町村合併促進対策小委員会において、昭和三一年一月、未だ合併の進んでいなかった「吾野ブロック、高荻村、鶴ケ島村の合併につき、その促進方協議」を行なっている。