長井頼秀道可書状
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長和庄(備後)幷信敷庄御下文、度〻御書下以下の入て候御つゝら、又自是譲進候状給をき候ぬ、御悦候て御帰参時可返進候、次女房の御事もとよりをろかなるへき御事にて候ハす候、可其旨存候、御心やすく存候へく候、恐〻謹言
(元徳二カ)正月廿一日 進之候 道可(長井頼秀)(花押)
弾正蔵人(長井貞頼)殿
足利尊氏文書1
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知行分所領事、於濫妨狼藉之輩者、為処罪科可注申交名之状如件
元弘三年五月廿八日 源朝臣(足利尊氏)(花押)
長井出羽弾正蔵人(貞頼)殿
足利尊氏文書2
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為(足利)直冬以下凶徒退治、所差遣越後守(高)師泰也、早可令発向之状如件
観応元年六月廿一日 (足利尊氏)(花押)
長井出羽前司(貞頼)殿
今川貞世書状1
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備後国信敷庄西方事、本主長井出羽守、為御方奉公之仁討死跡候、仍子息掃部助貞広、馳下鎮西致忠候之処、依掠申歟、度〻可沙汰付当給人之由、雖被成御奉書候、不
遂其節候、大方不便事候、貞広安堵無相違之様、可有申御沙汰候哉、随分軍忠無其隠仁候之間、如此執申候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言
三月十八日 沙弥了俊(今川貞世)(花押)
進上 御奉行所