今川貞世書状2
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備後国信敷庄西方事、依為本領所預置也、守先例可被致沙汰之状如件
応安六年卯月廿七日 沙弥在判(今川貞世)
長井出羽掃部助(貞広)殿
長井貞広書状1
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今度九州御共仕候之間、可為存命不定候、就其令申父子契約候、若討死仕候時者、所領等申御給候て後世をも訪て給候へく候、手継文書等ハにんわしとのにあつけおき候、御用之時ハめされ候へく候、彼尼公事相構へ御扶持ニあつかり候へく候、あにゝて候之物(者)、おやにて候之物(者)一所にてしに候之後ハ、身壱人ならてハたのむかたなき事にて候間、これのミ心くるしく候、但万一無為ニ罷上
(裏ニ継目判)
候て実子出来事候ハゝ、追可申談候、恐〻謹言
応安四
十月一日 (長井)貞広 在判
毛利五郎(広世)殿
長井掃部助貞広申軍忠状
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長井掃部助貞広申軍忠事
一 去応安四年十二月十九日、自御渡海最前御共仕、門司(豊前)・赤坂御陣致忠、同二月十日、麻生山合戦之時自身被疵時
一 同二・三両月、小倉・宗像(筑前)・皆内・高宮所〻御陣御共仕事
一 同四月、佐野山(豊前)御陣御共仕、迄至于八月中致忠節、同九日、城山御陣御共仕、日夜致宿直事
一 同応安六年三月、御敵就渡築後河、御出之時御共仕、迄至于宮浦(肥前)・由比・雲上御陣致忠事
一 同四月八日、弾正少弼(毛利元房)殿所隈御向之時、属彼御手致忠
(裏ニ継目判)
之上、迄至于同年八月度〻合戦致忠節事
一 同応安七年正月、城井常陸入道成御敵之刻、弾正少弼殿御手度〻合戦、致忠節之上自身被疵、若党土袮左衛門次郎被疵畢
一 同年十一月、渡築後河、於皆尾山里木谷河御陣致忠事
一 同応安八年三月、御発向肥後国山鹿之間、迄至于竜作山・水嶋御共仕、于今於九州五ケ年之間致忠節之上者給御証判、為備向後亀鏡、粗言上如件
応安八年八月 日
承了(今川貞世) 在判
今川貞世書状3
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備後国信敷庄西方事、本主長井出羽守(貞頼)、為御方奉公之仁討死跡候、仍子息掃部助貞広、馳下鎮西致忠候之処、依掠申候歟、度〻可沙汰付当給人之由、雖被成御奉書候、不遂其節候、大方不便事候、貞広安堵無相違之様、可有
(裏ニ継目判)
由御沙汰候哉、随分軍忠無其隠仁候之間、如此執申候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言
三月十八日 沙弥了俊(今川貞世) 御判
進上 御奉行所
長井五郎広世申軍忠次第
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長井五郎広世申軍忠次第
右養父掃部助貞広、自御渡海最前、去応安四年十二月十九日令御共、於所〻致忠節上、麻生山城井合戦之時、両度自身被疵之上、去年八月廿九日、筑後国於山崎令討死畢、然者早給御判、向後為備亀鏡、粗言上如件
永和二年六月 日
承了 在御判
(裏ニ継目判)
北条相模守文書1
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備後国信敷庄事、為四条(山城)烏丸篝料所、守先例如元致沙汰之状、依仰執達如件
正和四年三月一日 相模守(北条熙時) 在判
長井出羽左近大夫入道(頼秀)殿
北条相模守文書2
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備後国信敷庄半分地頭職事、為四条烏丸篝料所、可令致沙汰之状、依仰執達如件
(北条)師時
嘉元〻年十二月十四日 相模守 在判
左京権大夫(北条政村) 在判
譲渡所領并鎌倉地事
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(端裏書)解題安堵在裏
譲渡所領幷鎌倉地事
たゝし内わけ
一 備後国長和庄西方地頭職 おく北方と
なつく
在家四字
一 上野国佐野郷内
田八丁
在家一字
一 尾張国泉村
野畠一丁五反
一 越中国内嶋村
(裏ニ継目判)
四条烏丸篝
一 備後国信敷庄内半分西方
料所
者まのこつほ
一 鎌倉地等
たへまの谷
右ちやくし弾正蔵人貞頼、御下文○(下)手次等をあいそへて譲渡所也、さらにた(他)のさまたけあるへからす、もし子
細を申仁、子孫中あらハふけ(不孝)うの仁たるへし、上へ申ておもきさいくわ(罪科)に申おこなハるへき状如件
元徳元年十二月廿二日 道可(長井頼秀) 在判
(裏書)
「尾張国泉村外者、任此状可令領掌、仍下知如件
(裏ニ継目判)
建武四年二月廿三日
錦小路殿(足利直義)源朝臣 在御判」
ゆつり渡所領事
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案文
ゆつり渡所領事
せけんそう/\のあいた、しせんの事もてかきおくてう/\(書置条々)の事
一 孫太郎頼元惣領として知行すへき所ハ、ひんこ(備後)の国長和庄四分一号北方地頭職、同国信敷庄西方地頭職、出雲国来次庄地頭職半分、武蔵国散在、鎌倉屋地、此所ゝ知行すへし、もし子なくㇵ宮王丸(貞広弟)をやうし(養子)にてみなゆつるへし、子あらハ所ゝを三分一宮王ニとらせて、子のことくニすへきなり
(裏ニ継目判)
一 ちやく女御この御方、ちきやう(知行)あるへき所りやう(領)ハ、いつも(出雲)の国来次庄半分の地頭職、しもつき(下総)の国うすいのほりの内屋敷在家田畠、おわり(尾張)の国今枝、此ゝを知行あるへき也
一 次女ねす御せん(前)知行あるへき所りやうハ、かうつけ(上野)の国さの/\かう(佐野郷)在家屋敷田畠、ゑちう(越中)の国うち(内)嶋村、此所ゝをちきやうあるへき也
一 信敷庄ハ篝屋料所たる間、か様ニゆつりおく所也、但福光村のとくふん(得分)をハ、女子たち二人ニ一この(期)程ハしやうそくれう(装束料)にけたい(倦怠)なく頼元さた(沙汰)をいたすへし、ふさた(不沙汰)けたいあらハ、下地を女子ニつけらるへきよし訴申へし
一 本領新恩替事由かなへたらハ、同宮王丸とわけて知行すへき也
右以前条ゝ、以後かきをく(書置)所也、いさゝかも此状をそむ(背)かん子孫ニおきてハ、ふけうの輩たるへし、罪科に申おこなうへき也、頼元ハかせん(合戦)なんとあらハ同道すへき間ちやく女御この御ゆつりニかき(書載)のするところ也、めんめんに此状をわかゆつりとおもわるへし、そのために自筆ニかきおく状如件
貞和五年八月廿五日 (長井)貞頼 在判
(裏ニ継目判)
岩松禅師書状1
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長井出羽前司貞頼、去年観応二 頼宥中国下向之時、於備後国度ゝ音信之段無子細候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言
観応三 岩松禅師御房
六月廿七日 僧頼宥 在判
進上 御奉行所
追申候
来廿六日
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岩松禅師書状2
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依無指事其後不申承候、于今無心元候、抑上椙山田三郎・宮平太郎以下凶徒打出候、昨日九日寄来当城勝戸既及合戦候、後攻事深奉憑入候、御出候御合力候者為悦候、恐ゝ謹言
正平六 岩松殿
十月十日 僧頼宥 在判
謹上 永井出羽守(貞頼)殿
岩松禅師書状3
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山内又三郎(通広)以下凶徒幷上椙三郎代等、打入当領内合戦之
由承候、合力可申候之処、畠山丹波守・宮平太郎以下又寄来当城候之間不馳参候、其方御合戦無為落居候者、可
(裏ニ継目判)
有合力候、当城無殊事候者其可参候、恐ゝ謹言
正平六 岩松殿
十月十八日 僧頼宥 在判
岩松禅師書状4
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去十八日進御状候、定参着候覧、相改候、畠山丹波守今日廿一日まてハ不寄来候、就其備中国難儀之由、庄四郎左衛門以下同心申給候間、明日可罷越候、相構当城信敷庄御こらへ候て可有御待帰国候、細ゝ自備中可申候、恐
ゝ謹言
正平六 岩松殿
十二月廿二日 僧頼宥 在判
謹上 長井出羽前司(貞頼)殿
岩松禅師書状5
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荏原城事、既去月廿一日取廻、万方合戦最中候之処、上椙五郎・宮平太郎以下、為後攻寄来候由風聞候歟、早ゝ御対冶候者可宜候哉、但路次難儀之由、其聞候之間無心本候、近日布野孫三郎等罷出候之間令申候、御同道候哉恐ゝ謹言
正平六 岩松
十二月廿六日 僧頼宥 在判
謹上 長井出羽前司(貞頼)殿
(裏ニ継目判)
長井貞広書状2
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この御もんそ(文書)の正文等、たしかに/\給候て、きやう(京)へ
もちて上候あいた、のちのために状如件
永和二年八月十日 澄阿(長井貞弘)(花押)
福原広世書状
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(安芸)内部庄福原村之内恒久名・古市名・重友・飯田分地・守末・源清・兼友名・みとろ・細崎・矢野田・豊嶋郷之内正力名・入江保之内玄猛知行分譲所也、仍状如件
応永廿一年六月一日 玄猛(福原広世)(花押)
毛利五郎(朝広)殿