二 什書(二)

毛利元春書状

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安芸国内部庄内福原村事、五郎広世所譲与也、然者不可有也妨、仍譲状如件
   康暦三年正月十三日      元阿(毛利元春)(花押)
 
今川貞世書状4

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任京都御教書(足利義満)旨、了俊(今川貞世)相共可被致忠節之由、一同之請文候之上者、本領並当知行地等事、不可有相違之状如件
   至徳二年六月十一日       沙弥(今川貞世)(花押)
       毛利左近大夫将監(広世)とのへ
 
今川貞世書状5

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安芸国三入本庄新庄事、任先立申定旨可令知行、可被致
沙汰之状如件
   至徳二年八月十日        沙弥(今川貞世)(花押)
       毛利大夫将監(広世)とのへ
 
今川貞世書状6

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御下向事悦入候処ニ、関口あなかち申候、御舎兄も仰候上ハ、さ候ハゝ、来九十月頃まて御逗留候へく候、これより重て申へく候、故入道殿御一所ニ候し事思出申候間、必ゝ御一所ニ候へく候、憑申候也、それの事迄一向御方便候付而、間関口ちからをうしなふへきよし申候間、しハらく御とゝまり候て諸事御合力候へく候、御志ハ弥可畏入候也、恐ゝ謹言
「至徳三年」(後筆)
     七月廿四日       了俊(今川貞世)(花押)
       毛利大夫将監(広世)とのへ
 
足利義満書状1

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(足利義満)(花押)
 安芸国内部庄内福原村事、任支配毛利左近大夫将監広世可令領知之状如件
   至徳三年十一月廿五日
 
今川貞世書状7

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毛利左近大夫将監申、安芸国内部庄内福原郷地頭職事、任父(毛利元春)譲状旨、安堵事可有申御沙汰候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言
        (嘉慶元)八月廿一日     沙弥了俊(今川貞世)(花押)
 進上 左衛門佐(斯波義将)とのへ
 
斯波義将書状

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安芸国内部庄内福原村事、任安堵之旨、可被沙汰付毛利左近大夫将監広世之状、依仰執達如件
   嘉慶元年十二月十八日     左衛門佐(斯波義将)(花押)
       今河伊与入道(貞世)殿
 
 
足利義満書状2

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(足利義満)(花押)
大内入道(義弘)隠謀露顕之間、所加冶罰也、早可致忠節之状如件
   応永六年十月廿八日
      毛利左近将監入道(広世)殿
 
畠山基国書状

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為御方致忠節者、可有抽賞之由、所被仰下也、仍執達如件
   応永六年十一月二日       沙弥(畠山基国)(花押)
       森将監入道(毛利広世)殿
 
 
足利義満書状3

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(足利義満)(花押)
佐馬頭事有上洛之様、相談武田伊豆入道(信守カ)令籌策者別而可抽賞之状如件
    応永七年八月十七日
        毛利左近将監殿
 
毛利光房誓文条々

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誓文条ゝ
右今度御心さし有難候、此上ハ御子孫ニいたり候ても、存等閑事あるましく候、小法師丸御扶持候うへハ、御子息達互水魚思、一家中取分親子兄弟同事ニ可存候、若此条偽候者、可罷蒙日本国中大小神祇、八幡大菩薩・伊勢・熊野・妙見・厳嶋御罰候、仍為後日誓文状如件
   応永廿五年五月廿六日      備中守(毛利光房)(花押)
      毛利庵室殿
 
敬白起請文事 毛利光房

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敬白起請文事
右今度一家者共ニ悉被背候之処、御父子三人(福原朝広・広俊・誠親)以御同心踏当城、度ゝ散無念、愚息小法師丸事達上聞候、是偏ニ御芳志之謂候、(毛利光房)若吉田無為候時、小法師丸忘此御恩、依一家中之讒言、対御両三人存等閑事候者、於子孫可為不教(孝)候、身事又至申披候、罷下候者面ゝ故ニ縦雖失一命、本領程之儀出来候、内外可為一味同心候、自然於親類中喧𠵅等も福原殿我ゝ内者可為一所候、但如此ハ申定候へとも、就雑説被捨申事候者、此請文可為徒事候、子共成仁候間者、殊可有御扶持候、若偽申候者、可罷蒙日本国中大小神祇、殊伊勢太神宮・八幡大菩薩・厳嶋大明神御罰候、仍誓文状如件
                  備中守
   応永廿六年六月十一日    (毛利)光房(花押)
      福原殿御兄弟(広俊・誠親)御中
 
毛利光房書状

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尚/\御ご子息之事ハ取分のおよひ(及)、とりたて可申候、又我ゝ如何様事も候ハ、小法師事ハ一かと御ふち(扶持)候て給候へく候
如仰今度親類共に皆ゝ被捨候之処、以御同心之謂、達上聞、雪会稽候、此於御芳志者生涯忘不可申候、千万向後如何様子細出来候共、於一家中も執分不可存等閑候、縦雖罷上候、当城ニ押寄候者軈而可罷籠候、加様諸事約諾申候上者、雖如何躰事候、疎ニ存候事あるましく候、於御子息候て殊少も不可有等閑之儀候、此御意の通にて候ハゝ、惣/\一家ニ向後重而被背候共、御内へおろかを存者なし申ましく候、此条偽候ハゝ、日本国大小神祇、・伊勢・八幡・熊野之御罰を可罷蒙候、恐ゝ謹言
    (応永二十六)
     六月十二日          光房(花押)
      毛利福原殿
 
平賀・宍戸・高橋連署状

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今度御霍(確)執事、面ゝ両三人口入申候、仍属無為候上者、万ケ一御一家御方より無法次第候者、此三人一切致奔走可罷立御用候、若又貴殿様御方より被乱事候者、一偏御一家御方を合力可申候、厳嶋八幡も御罰候へ、此旨不可申偽候、仍契状如件
 
             (後筆)平賀(頼)
  応永廿六年極月廿四日      瀬宗(花押)
             (後筆)宍戸
                  弘朝(花押)
             (後筆)高橋
                  玄高(花押)
 
     (福原)庵室殿
  毛利也
     小法師殿