毛利豊元書状
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代ゝ雖申承候、取分就今度之弓箭、御懇之子細悦喜申候間、弥ゝ兄弟之契約を申、於子孫も不相替大小事共ニ申談、御大事を遁申ま敷候、自然御不審子細共候者、不被残御心中可尋承候、是も不審儀候者、無私曲可申候、若此条偽候者、可蒙日本国大小神祇、取分厳嶋大明神・当所七社之御罰候、恐ゝ謹言
寛正六年乙酉
三月廿九日 (毛利)豊元(花押)
福原式部大輔(広俊)殿
細川勝元書状
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就御敵宍戸駿河守退治之儀、於吉茂下庄被致合力、高橋命千代、殊被官人桜井源次郎令討死之由注進候、尤忠節異他候、弥尚可被抽戦功候也、恐ゝ謹言
正月卅日 (細川)勝元(花押)
毛利福原(広俊)殿
「毛利福原殿 勝元」
細川勝元書状2
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武田大膳大夫今度厳嶋領分事発向之時被致合力候之由、注進到来候、神妙至候、追而御教書事可申沙汰候、弥被抽忠節候者本望候、恐ゝ謹言
九月廿六日 勝元(花押)
毛利式部大輔(広俊)殿
(弘氏)
○○道秀書状
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西条原村(安芸)内天野讃岐守殿跡、幷田迫長福寺領、同清滝寺領事、任先例、福原式部大輔(広俊)殿御代官可打渡由候也、不可有如在儀、状如件
文明三年十一月六日 道秀(花押)
原村沙汰所
長福寺
清滝寺
安富行房書状
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就今度御芳志、一所可進置由先日申入候キ、其後無御左右候、無御心元候、当郡原村之内、天野讃岐守先知行分事、早ゝ人を給渡被進之候、次ニ御合力事奉待候、諸事期面賀候之間、不能巨細候、恐ゝ謹言
(文明三)潤八月廿四日 (安富)行房(花押)
福原殿 御宿所
山名豊賢書状1
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就今度当国弓矢、以御合力定可達本意候、都鄙之儀本望候、仍小国(備後)地頭分事進置候、被飼御馬、弥預奔走候者可令悦喜候、此儀京都江可致注進候、恐ゝ謹言
文明四
十一月廿五日 豊賢(花押)
毛利福原(広俊)式部大輔殿
「 兵庫頭
毛利福原式部大輔殿 豊賢」
山名豊賢書状2
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今度御奔走候て御出陣候、殊ニ度ゝ御忠節之至祝着仕候弥ゝ御奔走候ハん事公私可為肝要候、仍小国事進置候、可有御知行儀、返ゝ御勢悉被召出候ハん事悦喜可申候、恐ゝ謹言
(文明四)十二月廿三日 豊賢(花押)
毛利福原式部大輔殿
「 兵庫頭
毛利福原式部大輔殿 豊賢」
宮田教言書状
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「 宮田
毛利福原殿 進之候 教言」
小国郷之事一円ニ進置候上者、彼在所御代官被仰付、御知行肝要候、殊彼面敵徘徊之時分候、地下等可然様ニ可被仰付候、恐ゝ謹言
文明五
正月十日 教言(花押)
毛利福原(広俊)殿 進之候
宮田教言書状2
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「 宮田
毛利福原殿 進之候 教言」
先日者小国郷へ御代官被入之由承候、肝要之儀候、弥可然人躰ニ人数をも御副候て被仰付候ハゝ、彼面山中堺被官者共置候間、自然御時宜被仰談候ハん事此方祝着可申候、返ゝ彼面事肝要候之間、早ゝ被仰候ハゝ可為恐悦候、巨細彼面之時宜栗原豊後守可申候、恐ゝ謹言
(文明五)正月十六日 教言(花押)
毛利福原(広俊)殿 進之候
宮田教言書状3
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此方御合力之事、南郡衆出帳依御待候御延引候間、柏村□水之手之陣所無正躰可罷成候事一定候、乍去阿佐塚へ先ゝ御進発之由承候、則可落居候、目出度候、南郡衆へも此方より申候、阿佐塚之儀事行候者、直此面可有御出帳(張)事、冶部少輔(毛利豊元)殿へも御意見可為肝要候、然者可達本望候間、三原之事、坂孫大郎殿と御両人へ可進候、委細者御着陣之時、以面可申定候、早ゝ御打越候者此面ゝ敵難聚子細共候、返〻御意見憑入候、恐ゝ謹言
(文明五カ)
二月七日 教言(花押)
福原殿 進之候
「福原殿 進之候 教言」
大内政弘書状
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「福原式部大夫殿 政弘」
備後国合力之儀申候処、至其堺御出陣之次第、委細安富左衛門大夫(行房)到注進候、誠御馳走之通本望更難尽状候、殊敵城数ヶ所被切落候、其外所ゝ被打随候之条、都鄙之肝要此事候、弥諸篇憑存候、為路次之間、万端態閣筆候、毎事行房可申候、恐ゝ謹言
(文明八カ)三月六日 (大内)政弘(花押)
福原式部大夫(広俊)殿
大内政弘書状2
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備後国合力事申候之処、去年十一月十五日以来、自最前至被堺御進発、於身喜悦此事候、仍去年十二日一国悉被切明(崩)候、偏御計略故候之由申、本望之至更難尽状候、御高名無比類候、山名(政豊)方快然遇御察候、如何様一段自是可
申候、余祝着候之間先企一行候、毎事期後信候、恐ゝ謹言
(文明八カ)卯月十三日 政弘(花押)
福原式部大輔殿
「福原式部大輔殿 政弘」
大内政弘書状3
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「福原式部大輔殿 政弘」
旧冬進状候、定参着候哉、毎事御懇之通安富左衛門大夫(行房)申上候、殊依被廻馳走候、冶部少輔(毛利豊元)殿申承之趣、無二之次第委細令注進候、本望候、弥可然之様其堺之儀憑入候
委細行房可申候、恐ゝ謹言
(文明八カ)五月六日 (大内)政弘(花押)
福原式部大輔(広俊)殿
大内政弘書状4
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「福原式部大輔殿 政弘」
就備後国事、近日度ゝ進状候、定参着候哉、依彼堺之儀弥東西条(安芸)事憑存候、別而可然候様御馳走御計略可為祝着候、委細安富左衛門大夫可申候間令省略候、惣別自最前御奔走之次第、毎便行房注進候、本望之至候、更難尽状候事候、期後信候、恐ゝ謹言
(文明七カ)七月十九日 政弘(花押)
福原式部大輔殿
大内政弘書状5
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其堺之儀馳走之由安富左衛門大夫令注進、殊毛利礼部被参御方候之次第、偏被入心候之由申上候、誠悦存候、弥奔走可為祝着候、委細行房可申候、恐ゝ謹言
(文明七カ)十二月廿五日 政弘(花押)
福原式部大夫殿
「福原式部大夫殿 政弘」
陶弘護書状
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武田安芸守殿御渡海候、入部之儀定可被仰合候哉、一家事芸州様御相談無余儀子細候、此時御馳走候者対彼御方御忠節、当家又祝着不可過之候、為御一味申談候上者、此弓箭之事、始中終不可有如在之儀候、御現形候者、只今御合力事、又海陸可致奔走候、依御返事重ゝ可申承候恐ゝ謹言
四月五日 弘護(花押)
福原殿 御宿所
「 陶
福原殿 御宿所 弘護」
安富行房書状2
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雖未申通候以次令啓候、抑毛利(豊元)殿御事、以御取合当家(大内氏)御一味自他肝要候、今度色ゝ御芳志之次第、坂殿・堀殿より承候間、具京都へ注進仕候、左京大夫(大内政弘)可致御礼候、余難謝御芳志候之間、先当郡内一所可進置候之由、坂殿申入候、已後者雖無差儀候、細ゝ可申入候、又蒙仰候者本望候、当郡弓箭事、落居不可有幾程候、早ゝ以面上諸篇可得御意心中候、毎事期後信候、恐ゝ謹言
(文明三)壬八月六日 行房(花押)
福原殿 御陣所
「 安富左衛門大夫
福原殿 御陣所 行房」