七 什書(七)

毛利輝元書状1

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上総介(元俊)家督之事、被任相続之旨、無違儀有領掌、公役等可有其沙汰者也、仍一行如件
   天正十九年卯月廿一日       輝元(花押)
       福原式部少輔殿
 
毛利輝元禁制条々

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一 正月中取分大酒禁制之事
付、振舞之時酒過候ハゝ、先其振舞手可為重科之事
一 路次ゝにて下馬とかめ、人に行あたり不入口を聞口論之事
付、なにたる儀申懸候共、当座之儀可堪忍之事
一 火用心之事
付、町中なと自然火事候共、罷出ましき之之事
一 正月出仕之時、又内之者居所之事
一 惣別他所衆喧嘩之時、かけ合たて見物たて停止之事
一 傍輩之者喧嘩仕いたし候共、当向ニなし、出合かたん(荷担)たて仕ましき之事
一 正月中別而門番之事
一 正月中うり物以下、其外見知ぬ他所人なとむさと入ましき之事
一 世上騒候時之事
一 傍輩中互正月礼銭停止之事
   以上
     十二月廿六日         (毛利輝元)(黒印)
 
安国寺恵瓊・福原広俊 堤築掟之事

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堤築掟之事
一 普請所其頭之割符次第可仕事
一 喧嘩口論糺理罪、可任公儀御法度事
一 人沙汰之事
付、普請中者しりもの許容停止之事
付、只今迄拘置候分国中之者しりものゝ儀者、たとい先主みあひ候共、今度普請中をハ先以可堪忍候以其上拘置候主人へ一往届置、普請明隙弥有糾明於国本可任法度事
付、上衆の者しりもの拘置候て及其沙汰者、当分之可為法度之旨事
一 地下宿之儀其亭主可相談之、押入不可取事
一 火用心堅固可申付候、若於火出ハ相究可成敗事
一 野陣を懸候ハゝ其地頭と申談、少ゝ地子可相調事
一 竹木採用之儀停止之事
一 野菜等不可取事
   
一 道とをり(通)相凝間敷之事
一 よと(淀)船上下ニ普請の土とり舟不相支やうニ可申付事
一 大酒幷女房狂停止之事
   以上
      (慶長元)二月九日         安国寺(恵瓊)(花押)
                 福原(広俊)
                              式部少輔(花押)
 
豊臣秀吉書状 古米入替之儀

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城ゝ蔵ニ有之古米入替之儀被仰出之処、手前入念割符候外迄も早ゝ替置之旨、尤之気遣神妙候、其表永ゝ在番辛労候、殊普請等無由断之由被聞召届候、寒天之砌加養生勇健之儀肝要候、人数半分歟三分一召置、本国之用所下ゝ替ゝ可為相叶候、明後年者筑前中納言(小早川秀秋)・備前中納言始(宇喜多秀家)而令渡海、関白(豊臣秀次)殿先名護屋(肥前)迄有動座、行之儀可被仰付候其時に人数令奔走、可抽粉骨候、来春早ゝ又御兵粮米可被指渡候、尚浅野弾正少弼(長政)・山中山城守(長俊)可申候也
      (文禄三)十二月廿日        (豊臣秀吉)(朱印)
         福原式部少輔(広俊)とのへ
         杉森孫兵衛尉(椙杜元縁)とのへ
 
福原式部少輔組

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福原式部少輔組
五千七百六十四石      福原式部少輔
参百壱石          楢崎太郎兵衛尉
六百廿五石         渡辺五郎右衛門尉
九百八十石         内藤下総守
千卅参石          粟屋久右衛門尉
参百石           志道太郎左衛門
千石            粟や清兵衛
(裏ニ継目黒印 輝元)
六百廿六石         坂九郎左衛門尉
弐百六拾四石        入江与三兵衛
弐百四十三石        桂善左衛門尉
百三十弐石         井上源右衛門
九百五十石         南方又五郎
千五百四十三石       志道太郎三郎
五百十三石         鵜飼彦右衛門
弐千百五十六石       熊谷与右衛門
七百五十九石        同藤左衛門
五百八十九石        祖式源吉
弐千弐百五十弐石      内藤河内守
弐百廿壱石         中村孫右衛門
八百石           小方兵部丞
百七十六石         久芳五郎右衛門
(裏ニ継目黒印)
百四十五石         飯田又兵衛尉
百廿六石          福原七郎兵衛
弐百七十弐石        八幡原六郎右衛門
百石            井上助兵衛
百廿三石          久芳与三兵衛
百卅八石          上山宗兵衛
千百四十三石        坂新右衛門
四百三石          木梨喜左衛門
七百六十八石        小河右衛門尉
五百五十壱石        市川孫右衛門
七百五十八石        佐ゝ部又右衛門
五百卅五石         岡十郎右衛門
四百石           長井藤右衛門
弐百四十七石        赤川次左衛門
弐百卅九石         井上神左衛門
弐百四十五石        蔵田与三兵衛
参百石           花房孫允
参百八十壱石        小田又十郎
(裏ニ継目黒印)
弐百卅石          小田清左衛門
参百石           東久次郎
千百十五石         香川甚右衛門
千卅弐石          宮瀬兵衛尉
千拾石           財満孫大郎
百弐石           坂六右衛門
百五十五石         赤川七郎左衛門
四百七十石         栗原小次郎
弐百四十五石        井上五郎左衛門
弐千九百卅一石       口羽十郎兵衛
四千九百六十四石      口羽善九郎
五百石           口羽孫右衛門尉
千百六十壱石        口羽久三郎
参百石           口羽六兵衛
百廿三石          光永孫作
五百五十九石        長次郎兵衛尉
千六百八十三石       祖式次郎右衛門
(裏ニ継目黒印)
百四十五石         坂兵部丞
百五十弐石         田原善内
百卅弐石          江田新右衛門
百四十石          栗原七兵衛
百七石           山県市兵衛
百七十石          財満八郎兵衛
百七十八石         渡辺五郎左衛門
百拾九石          桜井又吉
百四十壱石         井上七兵衛
百九石           白倉彦左衛門
百六石           遠藤修理
百拾五石          小河久兵衛
百五十石          志道宗兵衛
百弐十六石         神西次兵衛
三百十壱石         山内太郎左衛門
百五十三石         香川又兵衛尉
百参石           林杢助
(裏ニ継目黒印)
百卅三石          桜井新左衛門
百七十弐石         内藤次兵衛
百拾弐石          坪井三郎兵衛
百九石           山県久三郎
七百六十石         桂小平次
弐百壱石          香川又吉
弐千弐百廿三石       桂五郎左衛門
四百八十六石        天野吉蔵
壱万弐千三百五十壱石    繁沢左近允
千六百石          児玉小二郎 
千三百八拾石        桂三郎兵衛
弐百廿九石         井上彦右衛門
五百九拾九石        上山善右衛門
以上
(裏ニ継目黒印)
都合六万七千七百九拾三石
人数三千三百八拾九人 但百石五人宛
   慶長弐年五月十六日        (毛利輝元)(黒印)
 
定 毛利輝元

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一 従天下如御定、帆莚壱枚三人宛之事
付、壱人別荷物三ケ宛之事、但壱荷五斗目宛
一 百石舟ニ馬五疋宛之事
一 五百石ヨリハ自分之船可用意候、其内之者へハ賃舟可申付事
付、三百石ヨリ内之ものへハ馬船可遣事
一 右之人数幷馬之切手、其組頭と二・信(二宮就辰)・榎中(榎本元吉)判形次第舟可相渡事
一 渡海之者、出船之日付時付迄可仕置事
一 右之定相背候ハゝ舟渡ましく候、左候て其もの墨付取置可注進事
   慶長弐年五月十六日       (毛利輝元)(黒印)
     赤間関  
       あわや杢允(元相)とのへ
     同
      内藤弥左衛門(元実)とのへ
     同
      橋もと弥右衛門(政家)とのへ
     同
      粟や平右衛門とのへ
     (博)
     転多
      弘九郎左衛門とのへ
     同
      三井善兵へ(元信)とのへ
 
毛利輝元書状2 関ヶ原関連

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旁も無事悦入候
拵之儀、広家(吉川)・御方才覚を以相調候段祝着候、悴家のつゝき此事候、結句御方気遣候つるよし近比さかさま事候是ならてハなき時節候、弥何に分にも相調無相違頼入候/\、書中にてとく可申候を、爰元取紛候て遅ゝ候、なを此者可申候、恐ゝ謹言
     (慶長五)九月十九日         輝元(花押)
       福式(福原広俊)参
 
毛利輝元書状3

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夕部ハ直ニ趣承、弥案堵、さて/\きとくなる調、日にまし悦申候、御方大忠候/\、以来不可有忘却候
一 夕部の下衆一人之事何にともせうし(笑止)千万候、さて/\なにと後ニとかめ候ハゝ、被仰可申事候哉、其方思案才覚頼候、広家可被申談候、彼方尋候時之返事之御思惟候て可給候、者たと我/\忘却仕候、更申わけ不出来候
一 あ事ハかい(涯)分尋させ申候/\、かしく
     (慶長五)福式参