一二 什書(十二)

毛利輝元・秀就書状 福原元俊あて所領安堵

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越後守(福原広俊)所帯之事、被譲与之通令承知訖、早任相続之旨、
 全領知不可有他妨者也、仍一行如件
   元和八年二月九日   (毛利輝元)秀就(花押)
                    宗瑞(花押)
    福原左近允殿
 
御配所付立

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(毛利秀就)(青印)
    御配所付立
一 弐千六百三拾八石壱斗    (長門)厚東郡宇部村
一 三百弐拾弐石六升五合        同郡河上村
一 五百三拾三石七斗七升四合      同郡山中村
一 四百八拾弐石九斗四升九合      同郡小串村
一 三千百弐拾三石壱斗五升四合     (周防)吉敷郡白松ノ村
一 八百九拾九石九斗五升八合      (長門)阿武郡生雲ノ内
   以上八千石
                     
寛永弐年八月十三日     益田玄蕃頭(元祥)(花押)
              清水信濃守(景冶)(花押)
              宍道主殿助(元兼)(花押)
      福原左近允(元俊)殿
 
毛利秀就書状

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一書申候、江戸西之御丸先月廿三日之夜火事出来之由候上様(徳川家光)江其方事為使者可差下候間、太儀なから用意候て十日ニ山口(周防)迄可被罷出候、急ニて候間上下十人程ニて可被罷越候、上方井 加賀守(井伊元以)居候間、弥大名衆よりも家老被差下事ニ候者、急候て可罷下候、自然井 加賀事罷下候者、早ゝ江戸へ下候て、国司備後守(就正)相談候て首尾能様ニ可相調候、不可有緩せ候、猶重而可申候、謹言
    (寛永十一)
     八月五日          秀就(花押)
      福 左近
 
毛利綱広書状

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一書申候、家頼証人替之儀、昨廿四日ニ被仰出候、然者左近(福原広俊)替ニ其方甥(福原就延)内匠正を差出度之通、内ゝ御理申上置候之処、甥被成御代候儀不被為成候間、左近可相詰之由被仰出笑止ニ候、御理之儀も於有之者、追而可有其沙汰候委細各ゟ可申候、恐ゝかしく
     (承応三)正月廿五日          (毛利綱広)(花押)
      福原隠岐守殿