7世紀後半、大和王権は律令制度の整備を推進し、全国的に国・評という行政単位を設定しました。さらに大宝元年(701)に大宝律令を制定し国・郡・郷・里を定めました。これらにより印旛沼沿岸地域には、印幡郡・埴生(はにゅう)郡が成立しました。なお、「いんば」の表記は、古代の文献では「印波」「印幡」「印播」等、墨書土器では「印波」「印播」が認められています。
平安時代の10世紀に成立したとされる『和名類聚抄』(わみょうるいじゅうしょう)という書物に、下総国印幡郡に11の郷があったことが記載されています。その中に村神郷がありました。村神郷は、印旛沼南西岸から新川流域、すなわち現在の八千代市域の多くの部分が含まれると推定されています。
和名類聚抄(国立歴史民俗博物館所蔵)
古代の印旛地域
平安時代の10世紀に成立したとされる『和名類聚抄』(わみょうるいじゅうしょう)という書物に、下総国印幡郡に11の郷があったことが記載されています。その中に村神郷がありました。村神郷は、印旛沼南西岸から新川流域、すなわち現在の八千代市域の多くの部分が含まれると推定されています。
和名類聚抄(国立歴史民俗博物館所蔵)
古代の印旛地域