一 巨樹の定義とその計測法

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 一般に、樹高の極めて高い木や、幹周りの太い木を巨樹、巨木、大木などと呼んでいる。これらの字句についての厳密な定義はないが、環境庁発行の『巨樹・巨木林』(一九九一)では、地上一三〇センチメートルの位置で、幹周が三メートル以上の大木を巨樹・巨木と定義している。ただし、地上一三〇センチメートル以下の位置で、幹が複数に分かれている場合は、それぞれの幹周の合計が三メートル以上で、そのうちの主幹の幹周が二〇〇センチメートル以上のものとしている。

 今回の調査も、この基準に従って行ったが、幹が複数に分かれているものについては、その主幹の太さにかかわらず、それぞれの幹周の合計が三メートル以上のものをすべて巨樹・巨木として記録した。この場合、例えば、幹が三本に分かれ、その幹周の合計が四九〇センチメートルであれば、まずこの値を記録し、その後の括弧の中に、(三〇〇+一五〇+四〇)のように各幹の幹周を、大きさの順に記載した。

 また、当該樹が傾斜地に生えている場合には、山側の地上から一三〇センチメートルの位置で計測した。