国分寺建立の詔

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 天平一三年(七四一)三月、聖武天皇は諸国に国分二寺(僧寺・尼寺)を建立するための詔を発した(『続日本紀』天平一三・三・二四)。しかし前述したように釈迦三尊の造作(天平九年)、経典の頒布・写経(神亀五年・天平一二年)、七重塔造立(天平一二年)などの詔は以前から発せられている。また『類聚三代格』天平一三年二月一四日の詔文が原文であることなどあわせ考えると、『続日本紀』の詔文はこれらの動向を最終的に整理集約したものであった。
 『続日本紀』に収められた詔文によれば、「頃者(このごろ)、年穀豊かならず、疫癘(えきれい)頻(しき)りに至る」ので、天平九年に釈迦三尊像を造り大般若経一部を写させたところ、「今春(このはる)より已来(このかた)、秋稼(あきのみのり)に至るまで、風雨順序(おりにしたが)い、五穀豊かに穣(みの)」ったのは誠実な願望をあらわしたことに対する神霊の賜わり物であろう。また金光明経には国土に講説・読誦(どくじゅ)・供養・流通させるとき、四天王が来り擁護(ようご)する。一切の災障も消滅し、疾疫(しつやく)も除かれて常に歓喜をもたらすという。そのために次のような実施内容を掲げた。
 ①諸国に七重塔一基を造立し、并せて金光明最勝王経・妙法蓮華経各一〇部を写させよ。
 ②塔ごとに金字金光明最勝王経一部を写して置かせることとする。
 ③造塔の寺は国の華であり、必ず好処を選んで長く久しく保つようにせよ。
 ④国ごとの僧寺に封五〇戸、水田一〇町を、尼寺に水田一〇町を施入せよ。
 ⑤僧寺は必ず僧二〇人をおき、寺名を金光明四天王護国之寺とせよ。尼寺は尼一〇人をおき、寺名を法華滅罪之寺とせよ。僧尼に欠員があれば補充せよ。
 ⑥僧尼は毎月八日に必ず最勝王経を転読せよ。月半ばには菩薩戒羯磨(ぼさつかいかつま)文を誦(じゅ)せよ。毎月の六斎日(ろくさいにち)には漁猟などの殺生禁断せよ。