農業と耕作地・用水路

680 ~ 680 / 761ページ
 豊前国八郡には条理遺構が広く分布するが、水田でつくられた稲穀の一部は、律令体制を支える「租」として徴収された。稲は「頴稲(えいとう)」という穂先のみ刈り取る形式で蓄えられた。貨幣・税としての頴稲は平地式の倉へ、食料用の頴稲は高床式の倉へ収納されていた。北九州市・御座(おんざ)遺跡で一〇世紀の畑作遺構とされる畝状(うねじょう)遺構が検出されている。同市・砥石坂(といしざか)遺跡で水田跡が検出されている。六枚以上の水田とされる谷水田遺構である。