一〇世紀前半に成立した『延喜式』巻九・巻一〇の「延喜式神名帳(じんみょうちょう)」に記された三一三二座・二八六一所の神社をいう。座は祭神の数をあらわし、一社に二座以上まつられている場合もある。古代律令体制下では、宮中、京中、五畿七道の有力な神社に対して祈年祭などに、神祇官または国司が幣帛(へいはく)を奉った神社である。次第に数を増して一〇世紀頃までに、このような数になったとみられる。神祇官がまつる官幣社(かんぺいしゃ)と、国司がまつる国弊社(こくへいしゃ)があり、それぞれ大・小に区分される。また大に名神大社(みょうじんたいしゃ)と大社があった。五畿内に官幣社が多く、畿外には官幣小社がまったくないが、これは実際の班幣(はんぺい)のむずかしさから、地方の神社には国司の奉幣が一般的であったためであろうとみられる。