弁分と細男役

710 ~ 710 / 761ページ
 平安末期、宇佐宮領・弥勒寺領内の豊前・豊後・筑前三ヵ国の郷庄に弁分(べんぶん)が設定され、放生会においては人間が舞う細男所役(せいのうしょやく)(細男舞)を勤め、それに伴う酒肴料物(しゅこうりょうもつ)を負担することが課せられていた(乙咩政已「野仲郷弁分と弁分の意味」『三光村誌』一九八八)。弁分は細男役を勤めることで雑税が免除されたが(細男役免)、細男料所として重要な役目を勤めなければならなかった。
 京築地域の弁分として、上毛弁分(かつての上毛郡)・津隈庄(つくまのしょう)弁分(行橋市)・角田庄(すだのしょう)弁分(豊前市・椎田町)・大野庄弁分(築城町)が確認できる。