初めは収穫高の多少により増減があったが、のちに、表3に示すように定額上納になった。「旧租」によると、企救郡では寛政期(一七八九~一八〇一)から四つ高の四分五朱(四・五%)を上納することになったというが、七〇〇石から逆算すると郡高はわずか一万五五五石余となり、郡の平均課税率は一・五~一・七%程度であったことがわかる。村によっては半分の税率でもよく、村差があったとも記すので、全郡にならすと三分の一という低い税率を示してもおかしくはないのかもしれない。
表3 郡ごとの差上米高とその構成比 | ||
郡 | 差上米高 | 構成比 |
京都 | 250 | 10.4 |
仲津 | 330 | 13.7 |
企救 | 700 | 29.0 |
田川 | 800 | 33.1 |
築城 | 200 | 8.3 |
上毛 | 135 | 5.6 |
合計 | 2,415 | 100.0 |
同表に示すように、差上米は全郡で二四一五石で、京都・仲津二郡では、全体の約四分の一にあたる五八〇石を負担していた。なお、これは歩掛米(ぶかけまい)(高掛物)の一種であるから、歩掛米として一括徴収し、その中から藩庫に納入したという。