御郡地の事ハ年貢地の外、山野・海辺等ニ生立し物を伐取り、又ハ耕作の外ハ少の余業にも、すべて運上の出る御法也
すなわち、生活の糧になる産物には、それが自然に生育しているものであっても、課税の対象にされたのである。そして小物成の場合は、現物の代わりに米や銀・銭で徴収されるものもある。『豊前旧租要略』はこの小物成を、「薪札」と「諸種」の二種類に分けているが、後者の中に栗代・真綿代・漆代などがあげられており、代金額の目安は、栗は銀一匁が栗六升、漆は同一匁が漆二〇目、真綿は同一五匁が真綿一〇〇目に相当する。