小倉県における種痘の実施

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 小倉県では明治六年六月に「種痘規則」を制定、参事小幡高政の名で通達した。その規則の第二条で、「種痘児一日の定員は医学校教官と同出仕種痘方と協議の上取極むる事とす」と記し、小倉医学校が医療行政の要であったことを示唆している。
 翌明治七年は天然痘の大流行があり、明治政府は六月に種痘条例および牛痘種継条例を制定、一〇月には「種痘規則」を発布、種痘接種は種痘免許状を所持する医師に限り許可された。
 小倉県の種痘規則の制定は明治政府に先立つこと一年、小倉県は医療先進県であったこと、その恩恵に浴したのは行橋市を構成する旧京都・仲津郡の住民であった。