ついで天保三年一二月にも、仲津郡は年貢上納不足分の米四〇〇石を拝借とし、これは無利息で、返済には翌年から一〇年かけることが認められた。また、農民の疲弊を懸念した藩は天保六年(一八三五)、子どもが多くて養育が困難な者の内、「格別難渋の者」に対しては、子どもが七歳になるまでの間、養育費を補助することを表明した。
前節に記したように、天保七年には平野屋札発行停止をうけて、世情不安をかりたてたが、この年は夏以来の雨続きで、小倉藩領はまだ良い方とはいえ、企救郡だけでも六三〇〇石もの年貢減免を必要とした。当地方の様子は判然としないが、各郡とも長雨による虫害が著しく、藩は虫害駆除のために鯨油を配布した。
郡毎および仲津郡各手永への配布量は表2の通りである。さらに国作手永に関して各村への配布量を示したのが表3であるが、同手永内の配布によると、鯨油一挺の内容量は約三斗七升となる。これを元にすると、仲津郡の割当て量は二九石六斗、京都郡は二八石四斗九升、全領では一七〇石九斗四升ということになる。
表2 鯨油の配布 | |||
郡名 | 数量(挺) | ||
企救 | 100 | ||
田川 | 118 | ||
京都 | 77 | ||
仲津 | 80 | 元永手永 | 17.0 |
築城 | 50 | 国作手永 | 16.5 |
上毛 | 37 | 長井手永 | 16.0 |
合計 | 462 | 節丸手永 | 14.0 |
平島手永 | 16.5 | ||
出典:「国作手永大庄屋日記」 |
表3 国作手永各村鯨油の配布 | ||
村名 | 鯨油量(石) | 内せび油量(石) |
福富 | 0.3280 | 0.0600 |
寺畔 | 0.1070 | 0.0200 |
国作 | 0.5050 | 0.1000 |
惣社 | 0.1480 | 0.0200 |
矢富 | 0.4270 | 0.0800 |
有久 | 0.1890 | 0.0400 |
大橋 | 1.7698 | 0.3100 |
竹並 | 0.2900 | 0.0600 |
下原 | 0.2780 | 0.0500 |
田中 | 0.3620 | 0.0700 |
呰見 | 0.4300 | 0.0800 |
綾野 | 0.4570 | 0.0900 |
国分 | 0.3770 | 0.0700 |
上坂 | 0.1240 | 0.0200 |
徳政 | 0.1650 | 0.0300 |
同新所 | 0.1270 | 0.0200 |
福原 | 0.1330 | 0.0200 |
合計 | 6.2168 | 1.1400 |
出典:「国作手永大庄屋日記」 |
鯨油の使用方法は、稲田に水を張って鯨油を注ぎ、早苗の葉を油水につけて害虫を殺すというものである。この時の注油量は、田地一反に鯨油一合二勺八才七毛で計算されている。虫害の駆除法としては、古くから松明を灯して虫を寄せ、そのまま村外れまで移動して焼き殺すという、虫送りの方法もある。表3に見える「せび油」とは「施火油」、すなわちこの虫送りの松明に使用する油のことと推測される。注油法と虫送りの両方法による虫害駆除を想定したものであろう。
作方状況検分のために代官や検者が回村し、郡代役所においては筋奉行も出席して協議したが、なかなか年貢率は決定せず、郡代が直接に検分のため出張した。引米の数量については、筋奉行と大庄屋が対立する有様で、九月二四日、行事村の郡代宿所において再度協議された。どの郡も、郡内だけでは決定できず、難儀の様であったが、京都郡は「行司ニて相極り候」という。特に築城郡の場合は「御免方行司ニおいて、表向は相済候得」ども、内実はなかなか折り合いかつかなかった。特に築城郡などは、村人との軋轢を懸念して退役を願う村役人が出現するほどに深刻な事態に陥り、独断で作付料返済を免除した筋奉行延塚卯右衛門が、ついには切腹して責任を取るという事件にまで発展した。
そして弘化四年(一八四七)秋の年貢上納ができずに潰れた百姓は、元永手永一四六軒・国作手永一五四軒・長井手永九二軒・節丸手永九〇軒・平島手永一七五軒、仲津郡合計で六五七軒を数えた。それらの百姓たちは家を売り払い、あるいは家を抵当に借金し、または牛馬・藁草・麦田などを売却して奉公に出るなどして、当座を凌ぐ有様だった(「国作手永大庄屋日記」)。