郡制の制定と実施

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 町村制の一年後制定された郡制について見てみよう。郡は藩政時代から存在する行政組織であったが、明治五年の大区小区制によって廃止された。しかし、明治一一年の郡町村編成法などいわゆる三新法によって復活し、行政区画として再置された。福岡県の豊前地域では、企救・田川・京都・仲津・築城・上毛の六郡が置かれ、郡長が配置された。しかし、町村や県と違って、独自の郡会を設けることはなかった。ただ、数町村にわたる問題を協議する場として、郡内各町村が便宜上共同して郡内町村連合会を開いていた。行橋地域でこのような会議が開かれていたかは明らかではないが、隣の築城郡や上毛郡では郡内連合会が開かれていた記録が残されており、郡内の土木事業や教育費、衛生費について議論されている。京都郡でもおそらくこうした会議が開かれていて、いくつもの町村がかかわる土木事業などを議論していたに違いない。
 郡が単に行政区画ではなく、自治体として郡会などが認められたのは明治二三(一八九〇)年に公布された郡制によってであった。旧来の郡は統治組織で自治組織ではなかったが、プロシアの制度に学び県と市町村との中間団体として新たに設定された。
 郡制によれば、郡には郡長、郡会、郡参事会が置かれた。郡会は議決機関であり、その議員は郡内町村会で選挙された議員と大地主によって選ばれた議員からなっていた。ここでいう大地主とは郡内で地価総額一万円以上の土地を有する地主のことである。郡参事会は郡会の委任を受けた事項について議決権を有する機関であり、郡長と名誉職参事会員四名によって組織される。名誉職参事会員三名は郡会議員の互選で、残り一名は府県知事が郡会議員ないしは郡内の公民から選任することになっていた。郡長も府県知事が任命した。予算案が議定されなかった場合には原案執行権、郡会不成立の場合には専決処分権が郡長に与えられ、府県知事は郡予算修正権や強力な監督権を有していたから、郡長と県の権限は極めて強かったと言えよう。
 以上から明らかなように、郡制の特徴は自治団体とはいいながら著しい官治的性格をもっていたことであり、その一方で大地主を優遇する制度であったことである。
 さて、この郡制は明治二三年に成立するが、すぐさま各府県で実施されたわけではない。町村合併と同様、郡の統合を行った上で実施する予定であったが、遅々として進まなかった。福岡県では明治二九年になって郡制が実施された(『京都郡誌』)。その際、多くの郡が統合されたが、豊前では旧来の仲津郡は京都郡に統合され、上毛郡と築城郡は合併して築上郡となった。
 郡制は明治三二年には、府県制とともに大きく改正された。新郡制の眼目は大地主の互選や町村会議員による選挙制(複選制)を廃し、郡内の有権者による直接選挙に改めたことである。この改正の背景には、大地主らの政争の弊害がはなはだしくなったこと、実質上町村議員選挙で優位に立てば、郡会、府県会で優位に立てるために、とりわけ町村会議員選挙運動が激化して、町村自治の発展に悪影響を与えるという点にあった。直接選挙になってもこの政争が改まったわけではないが、当時の為政者には目に余ったのかもしれない。