福岡の農会は、農業関係者の積極的な働きかけによって明治二八年に成立した「農会設置準則」(福岡県令第六四号)に基づいて設立された。町村ごとに農会が設置され、この町村農会によって郡農会が設立され、明治三〇年一月には各郡農会を構成メンバーにして福岡県農会が組織された。そして明治三二年、農会法の成立とともに、これら福岡の農会は法人組織に変更された。政府や県は郡や町村農会に種々の補助金を支出したり、耕地整理を農会に委嘱するなど、農会を農政の実施機関として活用した。とりわけ福岡県はほかの府県に比べて群を抜く多額の補助金を支出し、他府県の地主などから「福岡県の農会の活動は日本一」と賞賛されていた。このように国や県の全面的な支援の下で設立された農会は、民間組織とはいいながら当初から官治的な性格を帯びていたが、明治三八年に強制加入制となり、大正一一年には会費の強制徴収制度が実施されて、大正期には一層官製団体としての性格を明確にした。
明治期の福岡の農会は緑肥栽培、堆肥改良増製、塩水選、稲正条植、田畑深耕、石灰節用という特定農事奨励のほかに害虫駆除予防や米製改良施行、種々の副業奨励などに取り組んだといわれているが、この地域の農会がどのような活動を行ったかについては明らかではない。
ここでは昭和初期の京都郡農会の活動を見てみよう。この時期、同農会は様々な事業を行っているが、その特徴をあげれば以下のようになる。
一つには、米穀の増産と品種改良事業に重点を置きながら、養蚕・畜産・養鶏奨励、園芸指導、その他副業奨励業などが一層積極的に推し進められていることである。第二には、ほとんどの村に農業技術員を設置させる一方で、大字ごとの農事(農家)小組合の結成が強力に薦められ、この農事(農家)小組合を通じてきめ細かい農事奨励が展開された。昭和三年には農業技術員は行橋地域の全町村に置かれ、農事組合は行橋八町村で一一五組合が設置されている。第三には、共同販売購買の斡旋事業を行ったことである。農産物価格の下落による農家家計の圧迫を少しでも緩和するために、共同販売、購入によってより有利に取引させようというのが目的であるが、農会は本来農業技術の普及を目的として設立された団体で、直接営利行為をすることができなかった。そこで、斡旋という形がとられたのである。同農会はこの斡旋事業を実施するために、農産品配給所を設置している。その事業は門司に設置された九州各県農会連合門司販売斡旋所と連携し、農産物の共同販売斡旋と、農産物や農業用品の共同購入斡旋、農産物の保管、市況調査を行うことであった。昭和四年の同配給所の取り扱い実績を見ると、販売では、総額七七万円中米が四一万円、繭が三一万円でこの両者が大部分を占めたが、藁縄や鶏卵、そ菜などの販売も斡旋された。購入では肥料、蚕種のほか、鶏飼料、製縄機、園芸用薬品などが共同購入されている。第四の特徴は、大正一〇年から農家経済調査、一三年から農業経営調査が開始され、農業経営指導が強化されたことである。
なお、行橋町農会では地主小作間の争議調停を行っている。この調停機能は大正一一年の農会法改正で規定された条項であった。後述するように、同農会長などの主導によって地主と小作の協調組織である大橋農業親和会が設立され、また争議が起こると農会長が調停者としての役割を多少なりとも果たしている。しかし、争議が深刻化すると小作調停官の手に委ねられており、農会がこうした役割を果たすのは争議の初期の段階に限られたのであった。
同農会の財務状況を見ておくと、表19のようになる。歳入は町村農会の分担金と県及び県農会からの補助金からなっている。歳出の中心を占める事業費は技術員設置費や農業技手設置奨励費、蚕業奨励費、共同販売奨励費、畜産奨励費、農業倉庫費、農事組合奨励費などからなっている。農業技術員や農事組合を通じたきめの細かい農事奨励の推進と共同販売の奨励などが経費的にもよく示されているといえよう。
表19 京都郡農会の決算(昭和3年) | |
(単位:円) | |
費目 | 金額 |
会費(町村農会負担金) | 23,248 |
使用料及手数料 | 4,453 |
雑収入 | 612 |
補助金 | 16,024 |
繰越金 | 3,691 |
合計 | 48,044 |
事務所費 | 4,549 |
会議費 | 896 |
事業費 | 35,380 |
技術員設置費 | 5,085 |
農業技手設置奨励費 | 7,488 |
農業倉庫費 | 1,584 |
共同販売奨励費 | 2,370 |
農事組合奨励費 | 943 |
農事改良研究費 | 1,189 |
畜産奨励費 | 2,120 |
蚕業奨励費 | 11,191 |
合計 | 43,157 |
出典:「京都郡農会経費収入決算」による | |
備考:合計にはその他を含む |
こうした京都郡農会の運営に大きな力をもっていたのは地主層であった。昭和五年の農会議員を見ると、二八名の議員のうち確認できるだけで一八名が地主であった。