明治一九年(一八八六)に農商務省令第七号漁業組合準則が交付され、前時代以来の漁場利用関係が把握・調整されることになった。漁業利用関係の調整団体として、漁業組合(準則組合)が設置できるようになった。これにより、同二一年に築上郡東吉富(現同郡吉富町)以西、門司田野浦(現北九州市門司区)以東を範囲とする、豊前国沿海漁業組合連合会が結成された。豊前海一帯では、入会漁業が行われてきたため、このような広範団体になったとみられる。構成地域が広いため二組に分けられ、現行橋市域は第一組(企救・京都・仲津の三郡で構成)に所属した。各町村には、漁業組合連合会の下部組織として、「漁業取締」役が設置された。なお、同三二年には、大分県西国東部岬より門司市部崎を一地区とする、豊海漁業組合に改組された。
同三四年に漁業法(「明治漁業法」)が公布され、漁業者の集落区域ごとに、漁業組合を設けることとなった。これにより、翌三五年一一月に長井浦(仲津村)、同年一二月に沓尾浦(今元村)と蓑島村、翌年二月に稲童浦(仲津村)に漁業組合が置かれた。各組合は、漁業権・入漁権の享有管理主体となった。
明治漁業法が制定されたことから、準則組合の豊海漁業組合は同三五年に解散し、豊前漁業組合となった。さらに同年施行の農商務省令第九号水産組合規則に基づき、豊前水産組合と改称し、構成員に製造業者も加え、経済活動を担う団体に変容した。これにより、水産動植物の繁殖保護や紛議調停および水産物製品(干海老・甲付鯣(こうつきするめ)など)の検査、博覧会などの開催、朝鮮海出漁・移住の奨励などが行われることになった。
明治漁業法は法的不備欠陥などから、同四三年に改正された(「明治改正漁業法」)。漁業権を抵当にした資金の導入が可能になり、漁業組合は共同販売や信用事業などの事業に取り組めるようになった。また、漁業組合連合会の設立が認められ、大正元年(一九一二)に豊前海漁業組合連合会(事務所・京都郡苅田町、所属組合数一八)が設立された。豊前海の漁業組合が共有する専用漁業権の行使方法を定め、漁業の取締を行い、漁業権を擁護し、相互の利益増進を図った。漁業取締の一例として、打瀬網(うたせあみ)の禁漁期設定があげられる。