大正期の漁業組合

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 明治四三年の漁業法改正により、漁業組合で経済事業が容認された。これを受け県は、各組合における事業資金の貯金業務を課題として掲げた。現市域内の四組合では、郵便貯金などをして資金蓄積を図っていた。蓑島浦では、組合員への資金貸付も行っていた。こうした貸付事業は県下において豊前海区から起こっており、大正三年度には苅田浦、浜町浦、蓑島浦、八屋浦の四組合が、県下で貸付事業を展開していた。