裁判所は明治二一年一〇月一九日、小倉治安裁判所出張所として行事村字西町に設けられ、同年一一月二六日開庁した。
同二三年八月二一日、出張所を廃止し、行事区裁判所を設け、同一一月一日開庁。当分の間、登記事務だけを扱ったが、翌二四年一月六日、裁判事務を開始した。
行事区裁判所は京都・仲津・築城・上毛・田川の五郡を管轄。京築地方では豊津と築城郡椎田、上毛郡八屋、同垂水に出張所が置かれた。
裁判所の所轄区域では行橋町をはじめ、今元、蓑島、稗田、延永、椿市、苅田、小波瀬、白川、黒田、久保、諫山の一町一一カ村。
豊津出張所は豊津、節丸、祓郷、今川、泉、仲津、東犀川、西犀川、南犀川、城井、伊良原の一一カ村。
行事区裁判所は大正二年四月五日、行橋区裁判所と改称され、行事東町の現在地に移った。