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昭島市デジタルアーカイブズ/あきしま 水と記憶の物語
昭島市デジタルアーカイブズ
近代の記憶(資料グループ)
人力車申合規定(目録)
人力車申合規定
目録内容
資料所蔵機関の名称
昭島市デジタルアーカイブズ
カテゴリ
地域区分(旧市域/現在の町名)
欧文タイトル
資料分類(小分類)
タイトル
人力車申合規定
タイトル(カナ)
タイトル(ローマ字)
サブタイトル
明治14年、拝島村戸長役場「公用雑録」所収
サブタイトル読み
サブタイトル(ローマ字)
文書番号
作成者
作成者読み
作成者(ローマ字)
宛所
宛所読み
宛所(ローマ字)
書写者
書写者読み
書写者(ローマ字)
大きさ
作成年月日(和暦)
明治14年
作成年月日(西暦)
18810000000000
作成年月日(和暦)
作成年月日(西暦)
数量
2頁
形態種別
寸法(縦)
寸法(横)
28cm
寸法(高さ)
20cm
材質
形態に関する注記
欠番・欠号、保存状況
-
縮尺
その他の注記
テキストの言語コード
日本語
ISBN
ISSN
ジャンル
ジャンル
ジャンル(ローマ字)
住所
関係する地名読み
内容年コード
内容年終
関係する地名(ローマ字)
内容年終コード
関係する人物名・組織・団体名
関係する人物名・組織・団体名読み
関係する人物名・組織・団体名(ローマ字)
内容年代(和暦・西暦)
内容
内容読み
内容(ローマ字)
解題・説明
明治14年(1881年)の拝島村における人力車規定の一部で、神奈川県人力車取締規則にそって定められている。営業人には「鑑札」が付与され、人力車は「拝島組」と書かれた提灯を付けていた。乗車させる前に必ず賃金(料金)を確認したうえで乗車させること、怪しい風体の乗客の場合は警察へ通告することなどが決められている。料金は距離により定められているが、挽夫が一人か二人で異なり、また、夜間の場合は三割増しになっていたようだ。
解題・説明(英語)
管理上の経緯
管理上の経緯(英語)
原本の所在場所
昭島市教育委員会
資料番号
カテゴリ区分
文書・記録
請求記号
画像メタデータ
関連画像
上位階層目録ID
関連ページ
昭島市史掲載箇所
関連目録ID
manifest.jsonのURL
関連資料
資料種別
古文書
文化財情報
権利関係
翻訳の言語
権利関係・利用条件
原資料の利用条件
緯度・経度・高度に関する注記
既刊目録名
汎用フィールド01
汎用フィールド02
汎用フィールド03
汎用フィールド04
汎用フィールド05
汎用フィールド06
汎用フィールド07
汎用フィールド08
汎用フィールド09
汎用フィールド10
汎用フィールド11
汎用フィールド12
汎用フィールド13
汎用フィールド14
汎用フィールド15
汎用フィールド16
汎用フィールド17
汎用フィールド18
汎用フィールド19
汎用フィールド20
汎用フィールド21
汎用フィールド22
汎用フィールド23
汎用フィールド24
汎用フィールド25
DOI
デジタル化の経緯に関する注記
印刷用画像
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