年表の凡例
昭和20年までは「新旭川市史」の考え方による凡例です
詳しくは次のとおりです
昭和20年までの凡例
「新旭川市史」の考え方による凡例です(「新旭川市史第5巻」より)
- 1 年表の取扱期間
- 昭和20年までの年表は、刊行済みの『新旭川市史』第1巻・通史1から第4巻・通史4の叙述期間(先史時代~昭和20年)を基本に、文献史料に石狩・上川地域が記録される18世紀を起点とするが、北海道史の重要な転機となる15世紀中頃から昭和20年までを取り扱った。
- 2 年表事項の内容
- 旭川市及び周辺地域(石狩国上川郡)の歴史的動向を理解する上で有益な項目を収集し、加えて関連する道内・国内外の事項を採録した。内容は『新旭川市史』の叙述を基礎に、これに出典を付し、更に補訂を図ることを目指した。
- 3 年表の構成
- 次の二部構成とした。明治19年は北海道庁が設置され、内陸開発がその重点項目に掲げられて上川・旭川地方の開拓が本格化する契機となった年に当たる。以後当地方に関する史料・記録が豊富となることから、それ以前と便宜的に区分すると共に、年表事項を分類・分野分けした。
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- (1) 明治18年以前(1456年~1885年)
- (2) 明治19年以降(1886年~1945年)
- 4 年表事項の分類・分野設定の基準
- (1) 明治18年以前
- 史料上の制約から、政治行政、産業経済、社会文化等の事項に分類が困難な項目が多いこと、また、分野間の均衡ある採録が出来ないことから、分類・分野設定をしなかった。
- (2) 明治19年以降
- 年表事項を①政治・行政、②産業・経済、③社会・文化、④道内・国内外の4分野に分類し利便性の向上を図った。この分野・分類は必ずしも厳密なものではなく、分類困難なものもあり、ほかの分野欄に掲載されている場合がある。
- 分類基準の大要は次の通りとした。
- ①〔政治・行政〕政治活動、行政、財政、議会、選挙、司法、警察、監獄、消防、軍事(兵事、師団、防空演習、屯田兵、軍人会)、市区町村設定、都市計画、移住・移民など。
- ②〔産業・経済〕開拓(勧業・農業政策)、農業、商業、鉱工業、林業、土木、郵便・通信、交通、電気・ガス業、サービス業、金融業、農業災害、景気など。
- ③〔社会・文化〕学校教育、社会教育、スポーツ、労農運動、社会問題、アイヌ民族問題、社会福祉、医療・保健衛生、墓地、報道、文学・芸術、文化活動、宗教、科学、社会生活、飲食店、災害一般など。
- ④〔道内・国内外〕旭川・上川に関連する道内・国内外の重要事項、主要事件などを採録したが、特に主なものに限定した。
- (1) 明治18年以前
- 5 年表事項の記載形式
- (1) 年月日の記載は、明治5年12月3日の改暦前は日本の年号・陰暦を用い、以後は西洋紀年・陽暦(西暦)で記載した。なお、西暦年の記述は、1900年~1999年にあっては、'00年・'01.5.13のように略記した。
- (2) 陰暦の閏月は、「閏4.24」のように表示した(閏月とは、陰暦の12カ月は354日であることから、季節と暦のずれを調節するため適当な年数ごとに1年のある月を2回繰り返して13カ月とするが、その加えた月をいう)。
- (3) 年月日が未確定のものは、表示していない。なお、団体移民、農・牧場開設については、〔団体移民〕、〔農・牧場開設〕などと表示した。
- (4) 記号・略記号
- ①『』は、書籍・雑誌・新聞などの刊行物に使用した。
- ②「」は、引用・歴史的表現・芸術作品・標語・表現の紛らわしい場合などに使用した。
- ③主な略称例
- 区=旭川区、市=旭川市、町会=旭川町会、区会=旭川区会、市会=旭川市会、町立=旭川町立、区立=旭川区立、市立=旭川市立、道庁=北海道庁、道会=北海道会、庁立=北海道庁立、旭中=庁立旭川中学校、北大=北海道帝国大学、北連=北海道信用購買販売組合連合会、酪連=北海道製酪販売組合連合会、拓銀=北海道拓殖銀行、全農北連=全国農民組合北海道連合会。
- (株)=株式会社、(有)=有限会社、(資)=合資会社、(名)=合名会社、(財)=財団法人、(社)=社団法人。
℃=セ氏温度、%=パーセント、mm=ミリメートル、cm =センチメートル、m=メートル、km =キロメートル、kw =キロワット。 -
- この外、団体名・法令名等に慣例による略称を使用した事項が多くある。
- (5) 法令・規則等
- ①法令・規則等は、原則として公布・発令日(国の法令は官報登載日)を採用した。ただし、市区町村の設置・区域の変更などは施行日とした。
- ②法令等の事項には、出来るだけ公布主体や種別を〔〕内に略号等で示した。
- 〔主な略号例〕
- 〔太〕=太政官、〔太布〕=太政官布告、〔太布達〕=太政官布達、〔太達〕=太政官達、〔法〕=法律、〔勅〕=勅令、〔省令〕=各省令、〔省訓〕=各省訓令、〔省告〕=各省告示、〔軍令〕=陸軍軍令、〔陸達〕=陸軍達。
- 〔開布達〕=開拓使布達、〔開達〕=開拓使達、〔道庁令〕=北海道庁令、〔道庁訓〕=北海道庁訓令、〔道庁告〕=北海道庁告示、〔道庁達〕=北海道庁達。
- ③法令改正の場合、一部改正は○○法改正、全面改正は改正○○法のように表示した。
- 6 出典
- (1) 年表の各事項について、「出典」欄にて数字で記載した。
- (2) 出典名は、「出典」欄の数字をクリックすることで閲覧出来るようにした。使用頻度の高い新聞資料年は、新聞名を○数字で番号化し、③1907-0605(北海タイムス1907年6月5日の意)のように新聞日付を記載した。新聞名は「新聞出典」に記載した。
- (3) 出典は、便宜上、明治以前と明治以降に区分して番号を付した。同一資料が両時期に使用された場合にはそれぞれに番号を付した。
- (4) 電子資料は各ホームページ名を記した。
- (5) 出典は、一つの項目を数種の資料を総合して作成した場合、主要な資料のみの採択にとどめたものがある。なお、確定した年月日と異なる年月日を記している資料も必要に応じて出典として採録している。
- 7 その他
- ①昭和20年までの年表において、「上川郡」とは石狩国上川郡を指し、その他の上川郡は「天塩国上川郡」のように旧国名を付記した。
- ②年表において使用する漢字は、人名・地名等固有名詞を含め、「常用漢字表」の示す字体を原則とした。
- ③難読の人名・地名・字句などにルビを付した。
- ④地名表記は漢字又は片仮名書きとし、出典等に従い同一地名でも統一しなかった。人名についても不統一の例がある。
- ⑤住所の記載は、原則として当時の表記を使用したが、確定出来ない場合は後の表記を使用した場合もある。また、現住所を、△△町(現○○通)のように付記することに努めた。
- ⑥既刊『新旭川市史』(7巻刊行済み)の誤記等を修正した事項もある。
- ⑦同一事項を必要に応じて複数分野に掲載したものがある。
- ⑧年表中に、今日の視点から見て不適切な表現も含まれているが、史実に基づく時代背景等を伝えるためであり、これらの使用・差別等を容認するものではない。なお、使用に当たっては、法令名・団体名を除き「」でくくることを原則とした。
- ⑨出典は、原則として原典・基本資料によることとしたが、必ずしも果たせなかったものもある。