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函館市史 別巻 亀田市編
(五人組制度)
五人組
制度 桔梗村は安政年間、東本願寺によって開拓されたが、『桔梗村
五人組
書上』(宝皇寺所蔵、昭和二十三年,箱館の『
五人組
帳申合の事』(函館市立図書館蔵)を見ても、能筆でその箇条には、倫理道徳実践治安の要目をあげてあり /
五人組
制度
恵山町史
(五人組帳(前書) 1854年(嘉永7年)のもの)
五人組
帳(前書) 1854年(嘉永7年)のもの 差上申一札之事 一、御高札之趣は不及申上、前々,若無儀不吟味ニ而差置候上、其者悪事候ハゝ、地主家主は不及申上、品ニ寄、
五人組
之者共まて、急度可被仰付事,一、宗門帳并
五人組
帳とも、毎年十一月中、御役所え差上可申事。 ,為其
五人組
連印之一札、差上申所仍如件。 嘉永七寅年十一月 /
五人組
帳(前書) 1854年(嘉永7年)のもの
函館市史 通説編 第一巻
(社会生活)
依怙贔負なく裁許のこと」、「軽き科人追放の節、様子町奉行方迄申越」、「切支丹宗門改の時分、念入候様、名主
五人組
函館市史 通説編 第一巻
(キリスト教)
また元禄4年藩主から亀田奉行への覚書には「切支丹宗門改の時分、念入候様、名主
五人組
共に能々申付べく候事
函館市史 別巻 亀田市編
(権威による教化)
権威による教化 函館奉行の諭告あるいは掟六か条、桔梗村
五人組
制度など、命令的な教化を実施していた時代
恵山町史
(4、村政のはじまり)
第二十
五人組
(連帯責任、後に意志伝達・相互扶助組織)のこと。,第20の
五人組
のこと
五人組
制度は、江戸幕府が町村の世話役(地主、家主など)に命じて作らせた隣保組織,
五人組
の長は組頭または伍長と呼ばれ、組が組織されると「
五人組
帳」というものがつくられ、前書きに組の「掟,」が記され、村役人が署名押印、以下
五人組
が名前を連署押印、違反しないことを誓約した。,この
五人組
について1871年(明治4年)の記録が現存する。
函館市史 別巻 亀田市編
(隣組と社会教育)
明治維新前後における
五人組
制度以上の強力な組織と指導によって、戦時下の隣組は動いていたのであり、社会教育
函館市史 別巻 亀田市編
(元禄四年の定)
一 切支丹宗門改の時分、念入候様名主、
五人組
共に能々可二申付一候事。 ,商人の取締、昆布密漁、密売禁止、キリシタン宗門改め、訴訟や軽科人の処置などまで業務内容が拡大され、更に
五人組
函館市史 通説編 第一巻
(亀田番所の設置)
一 切支丹宗門改の時分、念入る様、名主、
五人組
共へ能々申付くべく候事。,新世間者(新家持のもの)に対する特典、倹約の奨励、租税(務役・間役)の徴収等で、なお、当時すでに名主、
五人組
椴法華村史
(村役人の仕事)
漁獲品検査立合ノコト 第十八 冥加金等取立上納ノコト 第十九 拝借米割付及返納ノコト 第二十
五人組
恵山町史
(1、国会開設要求と市町村制の誕生)
第一章総則(町村自治の制) 第二章町村人民権利と義務 第三章
五人組
の制 第四章戸長、用掛、総代の選挙及
南茅部町史 上巻
(【資料】松前福山諸掟)
附、軽き科人追放之節様子町奉行方迄申越可遂相談候事 3一、切支丹宗門改之時分念入候様名主
五人組
共,䑺寄候節随分入念可申候、猶別紙相渡候条其通急度相心得可申事 3一、切支丹宗門改之時分入念候様名主
五人組
共江能々可申付事
函館市史 別巻 亀田市編
(村役人と仕事)
漁獲品検査立会ノコト 第十八 冥加金等取立上納ノコト 第十九 拝借米割付及返納ノコト 第二十
五人組
函館市史 通説編 第二巻
(組合頭・伍長)
法度遵守と相互監視を主眼とし、5人組の連印を要求した江戸時代の
五人組
帳とは大いに趣を異にしている。
南茅部町史 上巻
(箱館在の掟(おきて))
3 住民や旅人の切支丹宗門改(しゆうもんあらた)めは、名主
五人組
の大きな役目であることを心得ておくこと
函館市史 別巻 亀田市編
(享保十四年の定)
一 切支丹宗門改の時分入レ念候様名主、
五人組
共え能々可二申付一事。
函館市史 通説編 第二巻
(戸長、副戸長の任命)
さらに先の布達では同時に5人組の存続にも触れ、「
五人組
の儀は従前の通御布告等に不相背様倶吟味いたし、仮令親類
恵山町史
(5、部長制度の設置)
もともと幕藩時代に町方の自治組織として「
五人組
制度」が存在していた。
恵山町史
(4、大政翼賛会、その組織と運動)
これは「
五人組
」とも呼ばれ隣り合った10戸内外を単位に組織し、その直接の上部機関に、村落では「部落会」
恵山町史
([戸籍法と大小区画制の施行])
②村鑑帳(村の産業・産物・事業、面積、距離・交通・方位、米の取高反別、牛馬数) ③戸籍簿 ④
五人組
帳
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