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函館市史 通説編 第二巻
(雑税)
雑税であるが、函館市民全体にかかる税として上げられるものは、店役、家役、四半敷役(薪役でのち銭納)、
人別銭
,4種とも幕府前直轄期の享和年間に創設されたといわれる税で、
人別銭
が分頭税である以外は、店の大小、家の大小,店役家役は町会所が税額決定通知兼徴収切符をもって徴収し、四半敷役
人別銭
は、宗門人別下調帳に記載して徴収,店役家役
人別銭
の3種は3年10月に廃止され、家役は同5年1月廃止されている。,「日録」の3年10月3日の項に、「町内
人別銭
相廃候事農政掛より申付、一人前一年廿四文」とある。
函館市史 通説編 第一巻
(町年寄)
名で、奉行所の辞令によって任免し、苗字帯刀を許され、肩衣(かたぎぬ)、袴を着し、勤務中、店役・家役・
人別銭
函館市史 通説編 第二巻
(開港以前の様相)
つまり、店役および家役から大町、弁天町が特に高い比率を占め、土地生産性が高いことがわかるし、
人別銭
での, 表4-1 前直轄時の市中租税 町名 店役(文化2年) 家役(文化3年) 四半敷(文化1年)
人別銭
函館市史 通説編 第一巻
(町役所の事務)
この時出生死亡結婚等の異動を加除し、その半面に四半敷、
人別銭
、筆墨紙料、祭礼銭の額を書いて本人に交付すれば,本人はこれを檀那寺に持参し、寺受証(俗に寺判という)を受け、本人がこれに捺印し、四半敷、
人別銭
等を添えて
恵山町史
([税の負担])
④諸税(雑税) 正租以外の小物税と呼ばれていたもので、「店役」「家役」「
人別銭
」「四半敷役」(薪役で,いずれも幕府前直轄期に設けられた税で、
人別銭
が分頭税(明治3年の記録では1人年間24文とある)で、店役,
人別銭
・四半敷役は宗門人別下調帳に記載して徴収していた。,なお、店役・
人別銭
・四半敷役は明治3年10月、家役は同5年1月廃止されている。
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