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函館市史 通説編 第一巻
(修好通商条約の締結)
修好通商条約
の締結 箱館が貿易港として、国際的な関係をもつようになるのは、安政6(1859)年6月2,上って将軍に謁し、閣老らと会って世界の大勢を説き、貿易の利益を述べ、ついに安政5年6月19日をもって
修好通商条約
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修好通商条約
の締結
恵山町史
(箱館港の盛衰)
日米和親条約が締結調印され箱館・下田開港にペリーの率いるアメリカ艦隊が来航、安政5年(1858)には日米
修好通商条約
函館市史 通説編 第二巻
(6藩分領と奉行「御預所」)
奉行「御預所」 第3期の箱館奉行の任務は、基本的には第2期のそれと変わらなかったが、幕府が諸外国との
修好通商条約
函館市史 通説編 第二巻
(函館開港とキリスト教)
安政5(1858)年の日露
修好通商条約
とその翌年のロシア領事館設置に、近代函館キリスト教史が始まることは
函館市史 通説編 第二巻
(ロシア軍艦の乗組員)
プロシアは万延元年、デンマークは慶応2年それぞれ
修好通商条約
を締結。
函館市史 通説編 第二巻
(大町築出地における分割問題)
大町築出地における分割問題 函館は安政5(1858)年日米
修好通商条約
の締結により、翌年には貿易港として
函館市史 通説編 第二巻
(外国人居留地の性格)
外国人居留地がこの段階で定められていたわけでなく、とりあえず寺院などが提供され、安政5(1858)年日米
修好通商条約
函館市史 通説編 第二巻
(箱館の置かれた環境)
領事の駐在に関する根拠は、日本と各国間の
修好通商条約
にあるわけだが、中には、すぐに自国領事を派遣せずデンマーク,日米
修好通商条約
、第3条の「港々の定則は、各港の役人と、亜墨利加コンシュルと議定すへし」に従って、安政
函館市史 通説編 第二巻
(維新前後の外国船の状況)
このため「日本政府は明治二年のドイツ北部連邦との
修好通商条約
において外国船に対しわが開港場間の沿岸航行及,さて安政6(1859)年の
修好通商条約
以降、開港期の函館における外国船の入港実態はどうであったろうか。
函館市史 通説編 第二巻
(米・露・英の領事)
続いて、日米
修好通商条約
の締結により、安政6年開港場となった長崎・神奈川には領事が任命されたが、箱館は
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