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南茅部町史 下巻
(神職小保内一族)
神職小
保
内
一族 天和三年(一六八三)、小
保
内
孫次郎定義が神主となってから、連綿としてその子孫が神職を / 神職小
保
内
一族
函館市史 通説編 第二巻
(大久保内務卿の建言と第一命令書)
大久
保
内
務卿の建言と第一命令書 政府は従来の官船運用主義、すわなち官船を民間会社に運用させるという方法,から三菱会社に対する官船の払い下げの
保
護政策へと転換をした。,明治8年5月18日、大久
保
内
務卿は、海運行政に関する建議書を三条太政大臣に提出した(『大久
保
利通文書』,大久
保
はこれら3案についての得失について論じたうえで、第2の方法を重視した。,政府は7月に大久
保
の主張を入れ民営
保
護の方策を採用した。 / 大久
保
内
務卿の建言と第一命令書
函館市史 通説編 第二巻
(海上保険と保任社)
北海航路は海難事故も多くこの年の3月にも兵部省の汽船東京丸が尻岸
内
沖合で沈没するなど民心への不安も大きい,そしてその運営は開拓使の用達に行わせ、その準備金として定額金から10万円を準備金として支出したいという
内
容,ついで翌6年1月に「創立規約」(
保
任社の組織規則・全22条)、「定則」(業務の
内
容・全34条)を定めて,こういったことから
保
任社の設立に関しては開拓使が木村の建言を入れてまず国
内
便において海上
保
険を実施しようとしたものと,そして5月に函館支社が
内
澗町と東浜町の廻漕方木村万平出張店において開業したが、彼らは函館着任後ただちに / 海上
保
険と
保
任社
南茅部町史 下巻
(季節保育所)
同四三年、木直母と子の家が町
内
会の自主財源で建設されたのを機会に、町
内
会(会長今川幸四郎)、婦人会(会長汐谷光枝,昭和四五年、古部児童館が落成し、春から
保
育所が町
内
会(会長前野松蔵)、婦人会(会長山川ヨシエ)による自主運営,昭和四七年、磯谷生活改善センターの落成を契機に、町
内
会(会長川村兼夫)と婦人会(会長佐藤フジエ)の協力,
保
母も有資格者をという声が高まり、婦人会だけの力による
保
育所の運営は町
内
会の協力、むしろ町
内
会運営への,町は施設の整備、
保
育料の町
内
同一額、有資格
保
母の確
保
などを計画的にとりあげることになった。 / 季節
保
育所
椴法華村史
(生活保護法)
生活
保
護法 昭和二十五年五月「生活
保
護法」が成立、生活
保
護法は、憲法第二十五条の精神に基づき実施され,、この法律は全ての国民に最低限度の生活をする権利を
保
障し、生活困窮の程度により
保
護を行い、自立を援助することを,住宅扶助 月一万四千二百円以
内
(家賃・地代の実費) 教育扶助 小千六百九十円+[プラス]給食費, 生業費、技能修得費各三万円、就職支度費二万円 葬祭扶助 香典等で足りない時七万四千四百円以
内
,一時扶助として「被服費」「家具什器費」「入学準備金」「住宅維持費」「移送費」などがあり、実情調査のうえ限度
内
で / 生活
保
護法
南茅部町史 下巻
(保育期間延長)
町
内
季節
保
育所は八か所 古部 一四人(
保
母二人) 安浦 四二人(
保
母二人) 木直, 四九人(
保
母三人) 臼尻 六二人(
保
母三人) 見日 三三人(
保
母二人) 大船 四四人,(
保
母三人) 尾札部 一一二人(
保
母六人) 磯谷 一三人(
保
母二人) 昭和五五年、婦人会,の要望もあり、ほとんどの
保
育所が町
内
会の運営に移され、町の補助が全面的に増額となる。 ,同五五年、大船
保
育園が完成した。総工費四八、四一七千円。 /
保
育期間延長
南茅部町史 下巻
(〔保健衛生〕)
スペイン風邪といわれて世界的に流行して恐れられ、翌年二月まで国
内
の罹患死亡者一五万人ともいわれた。,昭和三年には腸チフスやジフテリアが流行して、村
内
でも多くの死亡者がでた。,大正年間、学校
保
健がとりあげられ、学校医が委嘱され児童の
内
科検診が始まる。,(表)法定伝染病 尾札部村 ( )
内
は死亡者数 戦前戦後を通じて多かった伝染病として結核がある,(表)伝染病状況 ( )
内
数字は結核を含む (「町勢要覧」昭和四五・四八) 昭和四二年二月一日 / 〔
保
健衛生〕
南茅部町史 下巻
(〔常設保育所〕)
〔常設
保
育所〕 昭和五六年、現在の
保
育料六、三〇〇円を、常設になることにより家庭の所得に応じた負担となった,昭和五六年四月の町
内
保
育児の数 古部 一三人 臼尻 安浦と合併して 八七人 木直 ,昭和五七年一月から古部を木直
保
育所に統合し、見日を尾札部
保
育所に統合して、通年
保
育になった。 ,木直
保
育園増改築。,工事費六五、八三二千円 昭和五七年度の町
内
の
保
育児の数 木直
保
育園 六〇人 臼尻
保
育園 / 〔常設
保
育所〕
恵山町史
((3)日米安全保障条約(安保条約))
(3)日米安全
保
障条約(安
保
条約) 講和条約といえば日本人はすぐ安
保
条約を想起する。,を自発的に締結することができることを承認する」 この規定からすれば、日本の安全
保
障は国連憲章の枠
内
,国連の枠
内
で力を持つことが義務となる」と声明した。,この軍隊は、…中略… 外部の国による教唆又は干渉によって引き起こされた日本国における大規模の
内
乱及び騒,すなわち、日米安全
保
障条約は講和条約と不離一体の関係において成立し、国際的には日米関係の枢軸となり、国
内
的 / (3)日米安全
保
障条約(安
保
条約)
函館市史 通説編 第一巻
(森林の保護)
森林の
保
護 文化年間の公文書によれば、100石以上の船舶を製造する際は、箱館付近をのぞき、六箇場所において,箱館山の樹木に対してはこのようにすこぶる周到な
保
護をもってのぞみ、官においては毎年3月末から4月にわたり,箱館御山苗木は勿論、小柴たりとも、決して伐取申すまじく、殊に磯廻り、野懸等に罷出候者共、野火つけ申さざる様、家
内
召使, 文政申三月二十八日 町会所 卯之助の植えた苗木もこのような
保
護 / 森林の
保
護
函館市史 通説編 第一巻
(天保飢饉と箱館)
天
保
飢饉と箱館 箱館地方の人口は、天
保
年間の奥羽地方の飢饉を契機として急増を示した。,すなわち、天
保
3年以降打ち続く凶作に遭遇し、そのため窮民は活路を求めてひそかに蝦夷地に渡来するものが少,これを『松前天
保
凶荒録』によって挙げれば、次のようである。,故に市民は飢民の何れより来るを知らず、各喫驚するのみなりしが、追々食を乞うもの増殖し、遂に門
内
に入りて,尻岸
内
村 此際に当って、南部地方より続々渡航せし者あり、漁業を営みて、今尚残留するもの数多あり。 / 天
保
飢饉と箱館
椴法華村史
(戦後の社会保障)
戦後の社会
保
障 戦前からあった国民健康
保
険は、戦後の物価上昇やさまざまな混乱の中で、その大半が事業不振,さきの軍人恩給停止のとき設置された社会
保
険制度調査会は、昭和二十二年十月、最低生活の
保
障、総合的制度としての,この間、昭和二十二年、先に記した社会
保
険制度調査会の答申により、四月「労働者災害
保
険法」(十二月「失業
保
険法,療養の給付期間三年などの
内
容が取り入れられるようになった。 ,また、昭和三十八年低所得被
保
険者の
保
険料の軽減、世帯主の七割給付の実施、昭和四十三年一月から全被
保
険者 / 戦後の社会
保
障
椴法華村史
(村立椴法華保育所)
村立椴法華
保
育所 ・椴法華季節
保
育所の開設 漁村地帯の椴法華村では盛漁期ともなれば急激に労働力が,
保
育所の開設が強く望まれるようになった。 ,このような状況の中で椴法華村は村民の意見を取り入れ昭和三十八年春、僻地
保
育所設置を道に出願(途中季節
保
育所設置,に変更)椴法華季節
保
育所として開設を認可された。 ,こうして、昭和三十九年七月一日、村
内
外の関係者を招き、村民待望の椴法華季節
保
育所の開所式が研修所で挙行 / 村立椴法華
保
育所
函館市史 別巻 亀田市編
(予算決算の内容)
予算決算の
内
容 さきに一覧表や別表で、予算、決算額、税収入状況を見たのであるが、なお予算、決算の
内
容,昭和二十八年度 一般会計決算 昭和三十二年度 一般会計予算 歳出のその他の七、一一〇、六〇〇円の
内
容,議 会 費 一、一四五、三〇〇円 警察消防費 二、一六三、七〇〇円
保
健衛生費 一、二一,歳出総額は一億九、三九九万円のうち、
保
険給付費だけで一億八、六六二万円(九六・二%)を占めた。,歳出》 昭和48年度一般会計当初予算 二表 三表 特別会計 別表 財源
内
訳状況 / 予算決算の
内
容
函館市史 別巻 亀田市編
(天保の飢饉)
天
保
の飢饉 『松前天
保
凶荒録』別称『備荒貯蓄一件』(北大図書館蔵)には天
保
年間における亀田諸村の飢饉,故ニ老若男女近傍山々ニ出テ蕨ヲ掘リ採リ 今神山村地
内
ツヅミ向辺ナリ 食物トス。,キ兼ヌル程ノ気候ニテ、穀類ノ
内
麦ハ並作ニテ大小豆、粟稗ノ類ハ結実セス 当時ハ米作及馬鈴薯ノ作ナシ 秋比,天
保
四年は米価が暴騰し、九月には白米一俵一両にもなり(天
保
三年の価格約一俵二貫五〇〇文、農民は普通白米,「人民ノ困苦限リナシ」と右の『天
保
凶荒録』は記している。 / 天
保
の飢饉
南茅部町史 下巻
(安浦駒踊り保存会)
安浦駒踊り
保
存会 役名 氏名 会長 金沢桃芳 笛 砂田健三 大太鼓, 男子 佐藤実 高田明人 西村貴広 成田貴夫 成田昭紀 小松直樹 〃 和井
内
孝信, 工藤信矢 成田英晴 成田礼二 加賀谷優 〃 平田誠 大宮隆幸 成田晃治 丹
内
貞,駒踊り 弁天島グランド (昭和10年頃) 安浦・工藤家の前 安浦稲荷神社境
内
,[図] 安浦駒踊り
保
存会 / 安浦駒踊り
保
存会
函館市史 通説編 第一巻
(天保12年の戸口)
天
保
12年の戸口 天
保
12年における箱館および箱館地方の戸口数を示せば、次の通りである。, 箱館 大町 一二九戸 六四三人
内
澗町 一七六戸 八七,五二八人 大工町 四三戸 二〇二人 計 一、四一六戸 七、一八一人(
内
男三,、四九〇人・女三、六九一人) 箱館付村々 三二箇村 一、五六三戸 七、五三八人(
内
男四、〇五二人・女三,計 二、一九四戸 一〇、二二〇人(
内
男五、四八五人・女四、七三五人) とあって、箱館 / 天
保
12年の戸口
函館市史 別巻 亀田市編
(享保年間の覚書)
享
保
年間の覚書 このほかにも亀田奉行関係の法令として次のようなものがある。,(前同所蔵史料) 覚 一 川流薪の義、
内
拾五分一役にて百姓并給所入込川流,一 灘追昆布本浜役、東在喜(木)古
内
より汐くびまで昆布取候船役、壱艘ニ付金四匁。但小船は金弐匁。,一 志のり浜の
内
にて昆布取候者共ニ志のり昆布七駄宛相納候事。 ,昆布をはじめとする海産物税や穀物税、出入港税は享
保
年代初期には物納であったが、この法令が出された享
保
中 / 享
保
年間の覚書
函館市史 別巻 亀田市編
(荒廃から保護へ)
荒廃から
保
護へ 前松前氏時代の林業は、主としてヒバ(別名アスナロ)を中心にしたもので、取締りのための,また当時の林業は伐採を中心としており、山火事や盗伐を防ぎ、
保
護策をとってはいたが藩財政の必要上から伐採,を許すなど、
保
護政策も十分ではなかった。,状況をとらえ、享和元(一八〇一)年から取締りを強化するとともに苗圃を試設し、植樹を奨励するなど森林を
保
護育成,なお、『栖原家家譜』によれば、文化二年場所請負人栖原覚兵衛は、上山村の未開地の開墾を出願し、農民を
内
地 / 荒廃から
保
護へ
恵山町史
(〈新国保病院の建設〉)
町立の国
保
病院として、町民に信頼される病院として、経営
内
容を分析し経営改善を更に進め、診療体制・看護体制,村は村
内
全域にわたる国
保
事業の実施を企図するとともに、恵山診療所の村直営移管を検討し議会に「国
保
運営特別委員会,第一第二診療所経営期(昭和31年2月~昭和36年10月) 『尻岸
内
村第一診療所』 村は国
保
事業,第一国
保
直営診療所 佐藤医院 尻岸
内
村隔離病棟 第二国
保
直営診療所,尻岸
内
村立国
保
病院 / 〈新国
保
病院の建設〉
椴法華村史
(椴法華村の生活保護)
椴法華村の生活
保
護 社会経済情勢の変動や住民意識の変化に伴って、社会経済的に弱い立場にある老人、母子,また最近の傾向として高齢世帯や母子世帯の中には、
保
護に依存しようとする者が多くなりつつある。 ,当村の
保
護の状況 昭和五十六年度 人口 二千五百四人 被
保
護世帯 四十戸 被
保
護人数, 七十八人
保
護率 三十一・二% (渡島管
内
平均 二十・六%) 生活
保
護,するための生活
保
護制度を適正に実施するために民生委員による各種相談、自立に必要な世帯更生資金の貸付、母子世帯 / 椴法華村の生活
保
護
椴法華村史
(村長の行政内容)
村長の行政
内
容 村長の主な仕事は次のとおりである。,三 村の権利を
保
護する。,五 村の諸証書及公文書類を
保
管する事。 / 村長の行政
内
容
函館市史 通説編 第二巻
(保税倉庫のはじまり)
の
保
税貨物に限られていた。,この制度は、イギリスの
保
税倉庫の直輸入である。,庫
内
荷役、引込みの荷役等を日本政府で引受けた関係上、各地運上所で下請人足と人足費の取極を為した」(前掲書,幕末、場
内
整理の規程もなく、貨物の出入は貨主の自由に放任している。,「明治の初年には、
内
外の汽船会社は、運送品の荷捌、
保
管の為、主要港に於て自ら相当の倉庫を経営していた」 /
保
税倉庫のはじまり
函館市史 別巻 亀田市編
(享保十四年の定)
享
保
十四年の定 享
保
十四年の「定」は次のとおりである。 ,一 亀田より知
内
迄釘合船取持候者改、町奉行え無レ断船は不レ致二自由一様可二申付一候。,若領
内
の百姓親類ニ逢候迚他国え行候者有レ之ば子細相尋可二差遣一事。 ,并亀田、知
内
の
内
何方より船来候共、間役帆一端ニ付五拾曳宛可二申付一候。,また、「元禄四年の定」になくて「享
保
十四年の定」で出されているものは、「一 御城米積船䑺寄候節随分入レ / 享
保
十四年の定
函館市史 別巻 亀田市編
(戸長の職務内容)
戸長の職務
内
容 『戸長職務概目』(明治十三年開拓使)によって戸長の職務
内
容を略記すると、 ,具状する 九 孝子、節婦その他篤行の者を具状する 十 町村の幼童就学勧誘 十一 町村
内
の,人民印影簿を整理する 十二 諸帳簿
保
存管守のこと 十三 河港、道路、堤防、橋梁その他
保
存すべき / 戸長の職務
内
容
椴法華村史
(保健衛生機構の組織化)
保
健衛生機構の組織化 昭和二十年八月戦争は終りを告げ、人々はようやくこれで平和が来るものと期待していた,国
内
で生活していた人々でさえ、このような有様であるのだから、外地からの引揚者や復員軍人の生活は、現在の,これを媒介とする発疹チフスをはじめとする伝染病が蔓延し、そのほか外地からの帰還者により、普段、日本国
内
では,このような
保
健衛生状態を知った連合国軍は、道庁に対し
保
健衛生業務の改革を促し、伝染病に対する防疫体制を,また昭和二十二年九月には
保
健所法が制定され、その後椴法華村は渡島
保
健所の管轄下に置かれることになった。 /
保
健衛生機構の組織化
椴法華村史
(戸長の職務内容)
戸長の職務
内
容 明治十二年十二月開拓使によって出された『戸長職務概目』によって戸長の職務
内
容について,『戸長職務概目』 第一 布告布達ヲ町村
内
ニ示ス事。 ,第十一 町村
内
ノ人民印影簿ヲ整置スル事。 第十二 諸帳簿
保
存管守ノ事。 ,第十三 河港道路堤防橋梁其他修繕
保
存スヘキ物ニ就キ利害ヲ具状スル事。 ,即ち戸長の仕事
内
容は、村固有の事務よりも国や開拓使などの上部機関からの命令に基づき行う委任事務が主流をなしていたのである / 戸長の職務
内
容
恵山町史
([海上保安庁の情報])
[海上
保
安庁の情報] 海洋速報は毎年1カ月、または半月ごとに発行されているが、この資料の作成にあたっては,海上
保
安庁の巡視船のみならず、道
内
、および東北各水産試験場、および所属する調査船、海上自衛隊、漁業情報 / [海上
保
安庁の情報]
函館市史 通説編 第二巻
(営業内容)
営業
内
容 前に勧商局・開拓使の
保
護下にある広業商会が函館の貿易取引に介入するにいたるまでの経過をみたが,、それは実際の営業
内
容はどうであったのかを次に述べよう。 ,これは広業商会が単に貿易商社として清国貿易にかかわるのみならず、国
内
における流通業にも食指を伸ばしていることを,また輸出物品であっても国
内
支店網を生かして清国相場より国
内
相場が高い場合は輸出しないで国
内
で売却することもあった / 営業
内
容
恵山町史
(1、尻岸内(大澗)郵便局)
8(共通2・郵便2・貯金1・
保
険1・電信電話2) 外勤5(郵便3・
保
険1・電信,1) 30年(1955)12名
内
勤7(共通2・郵便1・貯金1・
保
険0・電信電話3) ,外勤5(郵便3・
保
険1・電信1) 31年(1956)13名
内
勤6(共通2・郵便0・貯金1・
保
険0,・電信電話3) 外勤6(郵便4・
保
険1・電信1) 32年(1957)12,名
内
勤7(共通2・郵便1・貯金1・
保
険0・電信電話3) 外勤5(郵便5・
保
険 / 1、尻岸
内
(大澗)郵便局
函館市史 別巻 亀田市編
(森林の保護と植林)
森林の
保
護と植林 明治初期における開拓使の政策は、前時代と同じように森林の
保
護禁令政策に重点が置かれ,明治五年七月材木、薪炭用材及び売木の無許可伐採を禁止し、更に明治六年三月「山林仮規則」十二条を布達し、山林
保
護及,家作其の外修繕必要の良材故、銘々持地へ力の及び候だけ年々植付け培養方心掛く可く候事 第八条 山
内
に,またこのあと山火取締については、明治十年五月布達の「山林培養
保
護に関する令」で次のように記している。,当支庁管
内
道路の両側五町以
内
の官林に於ては何木を問わず伐木を禁じ其他の官林に於て左記の樹木は家屋舟車橋梁其他諸工業 / 森林の
保
護と植林
椴法華村史
(享保年間の昆布採取)
享
保
年間の昆布採取 享
保
年間(一七一六-三六)の著作と考えられる『蝦夷商賣聞書』により、当時の昆布漁業,運上不同、箱館者共支配仕候、是モ小船ニ而度々通由 一、イキシナイ并ニ、コブイ・此兩所御家老蠣崎
内
藏丞殿御預,運上金不同 一、トトホツケゟヲサベ(ツ欠)迄十里ハカリ、此間蝦夷村沢山ニ有リ、昆布大出所也、新井田兵
内
殿御預,このように享
保
年間、戸井から茅部に至る地域では、他の漁業も一部行われてはいたが昆布採取が漁業の中心であり / 享
保
年間の昆布採取
函館市史 別巻 亀田市編
(文化財保護条例と文化財調査委員会)
文化財
保
護条例と文化財調査委員会 文化財尊重の声が高まるとともに、町教育委員会では、昭和四十五年三月議会,において、亀田町文化財
保
護条例および亀田町文化財調査委員条例を制定した。 ,前者の条例は文化財
保
護法および北海道文化財
保
護条例の規定を受けた文化財以外の文化財で、亀田町
内
の区域
内
,の文化的向上に資することを目的としたもので、詳細な項目にわたり、更に亀田町文化財
保
護条例施行規則を定め,意見を述べることができるもので、町
内
の学識経験者の中から一〇名委嘱することにした。 / 文化財
保
護条例と文化財調査委員会
南茅部町史 上巻
(管内の町村の起源(資料))
管
内
の町村の起源(資料) 渡島管
内
一市一五町一村の和人来住の始めの記録を、市町村史、町村要覧、行政区画便覧,戸井と知
内
が一二世紀、鎌倉初期説である。,大野町 享
保
一〇年(一七二五) 意富比(おふひ)神社社殿再建とあり、凡そ元禄年間には和人の来住ありと,恵山町(尻岸
内
) 享
保
五年(一七二〇) 南部の人西村善次郎が来住。 ,旧臼尻村 享
保
三年(一七一八) 南部佐井村の東出屋多五右衛門が横澗に来住。 / 管
内
の町村の起源(資料)
恵山町史
(1、尻岸内八幡神社)
1、尻岸
内
八幡神社 尻岸
内
八幡神社 冠の尻岸
内
の名が示すように、江戸時代から尻岸
内
本村の鎮守,氏子 旧尻岸
内
本村の字豊浦・大澗・中浜・女那川・川上の人々が主で約650戸。 ,沿革 尻岸
内
町史では郷土に和人が定住(移住)したのは享
保
5年(1720)西村善次郎が最初とあるが、尻岸
内
八幡神社,天和(1681~83年)・享
保
(1716~35年)・明和(1764~70年)・文政(1818~29年),平成4年(1992)神社本庁の承認を受け、神社名を尻岸
内
八幡神社と改称、函館地方法務局に登記、現在に至 / 1、尻岸
内
八幡神社
椴法華村史
(享保二年ころの昆布の種類)
享
保
二年ころの昆布の種類 享
保
二年(一七一七)ごろの昆布の種類について『松前蝦夷記』は次のように記している,赤昆布は生の
内
より色違、紅うこんの如くにて、両脇みゝ笹葉色の如く青く、赤と青との間、本より末まで黄色なる,本赤昆布と申は、右の如く常の青昆布の
内
、千枚に一枚も他目なきものにて候由、青昆布は沢山、是も本末段々分 / 享
保
二年ころの昆布の種類
南茅部町史 上巻
(管内漁業組合一覧)
管
内
漁業組合一覧 昭和九年「管
内
水産概要」漁業組合一覧 漁業組合名 所在町村名 組合員数 施 ,設 事 業 種 類 江良町村漁業組合 大 島 村 三二〇名 共同販賣、資金貸付、蕃殖
保
護事業,共同貯金、漁業資金貸付 福島村 漁業組合 福 島 村 四七五 共同販賣、共同購買、資金貸付、浅海養殖 知
内
村,木古
内
村漁業組合 木古
内
村 五三四 共同販賣、投石事業 茂邊地村漁業組合 茂 別 村 一三一 投石事業,共同販賣、養殖事業、資金貸付 戸井村 漁業組合 戸 井 村 九七一 共同販賣 日 浦 漁業組合 尻岸
内
村 / 管
内
漁業組合一覧
椴法華村史
(尻岸内分署の開設と椴法華村)
)が開設されることになり、椴法華村はこの尻岸
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分署の管轄下に置かれることになった。,明治十八年十月六日 函館新聞 函館警察署尻岸
内
分署開署祝詞 函館警察署尻岸
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分署ハ亀田郡尻岸
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村,戸七百四十七口、四千百三十三、此地道途峻嶮且東南支道ニ属スルヲ以テ漁夫住民ノ外行来往跡稀ニ其ノ分署ヲ設ケ部民ヲ
保
安,此署村民総代松本勝太郎及某々等ノ挙ニ成リ工竣ルヲ告ク、今其挙ニ出ルヲ嘉シ、玆ニ本日ヲ卜(ボク)シ開署ノ典ヲ挙グ能ク此署将来部民ノ
保
疵全,となっているが、函館警察署亀田分署に附属する尻岸
内
分署の意味である。) / 尻岸
内
分署の開設と椴法華村
南茅部町史 下巻
(〔埋蔵文化財保護〕)
〔埋蔵文化財
保
護〕 昭和三八年、函館中部高校による黒鷲・八木遺跡の試掘調査が行われたのが始めである。,昭和三九年四月、南茅部町文化財
保
護条例が制定施行された。,昭和四五年九月、市立函館博物館森川不覚による町
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の仏像の調査をはじめ、昭和四七年、これを冊子にまとめて,荒廃されることを防ぐため、土地転用の許認可手続きを担当する農業委員会や町建設課などに協力を依頼して、庁
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での,、遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の分布調査を行い、遺跡台帳を整備し、土地所有者にその実態と対応(留意事項)
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示 / 〔埋蔵文化財
保
護〕
椴法華村史
(異国船内浦湾に出現)
異国船
内
浦湾に出現 この事件から四ヵ月程度後の六月十八日、異国船がエトモ(室蘭)へ来航し松前藩の勤番,藩関係者は元より住民一同ほっと安堵の胸をなでおろすのもつかの間のことで更に七月二十九日
内
浦湾へ外国船が,天
保
二年という年は異国船打払令が積極的に蝦夷地に実施された感があり、幕府、松前藩、住民の緊張の様子がひしひしと,異国船の
内
浦湾出現の状況について『通航一覧續輯、巻之百四十七、異国部一渡来』は次のように記している。,一 去ル三日巳上刻頃箱館附六ヶ場所之
内
砂原村沖合江陸ゟ凡一里計相隔異國船一艘鷲之木村沖之方ゟ〓參候處、 / 異国船
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浦湾に出現
恵山町史
(尻岸内小学校)
尻岸
内
學校 公立 渡島国亀田郡尻岸
内
村ニ在リ 敷地二十八坪 明治十三年四月 村民各金ヲ醵シ186,明治二十八年五月公立尻岸
内
尋常小学校と改称す。」,校名も「尻岸
内
小学校」ではなく「尻岸
内
學校」である。 ,ところで、初代の校長は、1880年(明治13年)7月の北海道文書館
保
存の「小学訓導辞令録」によると「小学六等準訓導,は、尻岸
内
尋常小学校訓導兼校長八級下俸に、転校となる。」 / 尻岸
内
小学校
椴法華村史
(消防団と海上保安部の協定)
消防団と海上
保
安部の協定 昭和四十四年一月の函館海上
保
安部・椴法華分室長と椴法華村消防長との間に、取,り交わされた船舶消防に関する業務協定書(要約)により、消防団と海上
保
安部との業務協定について記すことにする,函館海上
保
安部椴法華分室と椴法華村消防長との船舶消防に関する業務協定書 この協定は、領海
内
における,の火災について、昭和四十三年三月二十九日海上
保
安庁と消防庁との間に締結された覚書に基づき函館海上
保
安部椴法華分室,が担当し、函館海上
保
安部椴法華分室(以下「椴法華分室」という。)はこれに協力するものとする。 / 消防団と海上
保
安部の協定
椴法華村史
(函館海上保安部椴法華分室の歩み)
函館海上
保
安部椴法華分室の歩み ・昭和二十三年五月一日、函館海上
保
安部発足 ・昭和二十六年九月五日,昭和二十八年六月十八日、事務所及び艇庫を椴法華村から寄附採納 ・昭和二十九年七月九日、恵山岬燈台敷地
内
にあった,昭和三十一年十二月十日、椴法華分室職員寮(木造平家建三十坪)建設 ・昭和三十五年八月十日、救助艇ふたみ羅臼
保
安署,艇庫用途廃止、財務部に引継ぐ ・昭和五十三年四月一日、恵山岬送受信所(国際VHF局)を恵山岬無線方位信号所
内
に / 函館海上
保
安部椴法華分室の歩み
恵山町史
([大正期の尻岸内村村会議員])
[大正期の尻岸
内
村村会議員] 議員定数の改定 村議会議員の定数については、明治39年2級町村制施行,以下、郷土尻岸
内
村の大正期の村会議員の選挙の実態・議会活動・議員名について記す。,長次郎 ④赤井 幸一郎 ④赤井 幸一郎 田口 角太郎 松本 専太郎 松本 専太郎 大島 菊四郎 湊谷
保
司, 林七 ③福沢 留蔵 ③沢口 又四郎 ③中森 伊三郎 松本 専太郎 玉井 長次郎 仲村 松蔵 湊谷
保
司,林七 工藤 八十吉 ③沢口 又四郎 ③浜田 伊三郎 ③梅川 金五郎 大島 菊四郎 砂山 清太郎 湊谷
保
司 / [大正期の尻岸
内
村村会議員]
函館市史 別巻 亀田市編
(五稜郭築造の内容)
五稜郭築造の
内
容 『函館市史資料集、第二十六集、函館の史蹟五稜郭』によれば、初の計画は弁天台場、築島台場,等一切の経費は四一万八七六〇両余、二十ヶ年継続の事業と定め一ヶ年二万両づつ交付されることになり、その
内
訳,メートル、胸壁の厚さ六メートル、土塁の厚さ三〇メートル、外濠の幅三〇メートル、深さ六メートルであり、郭
内
の,要所には弾薬庫六か所それに九〇〇坪の庁舎(木造瓦葺)と二二棟の付属建物が在り、飲料水も確
保
されていた。 / 五稜郭築造の
内
容
函館市史 通説編 第二巻
(自治区制の内容と特徴)
市制との相違点に留意しながら、区制の
内
容を概観してみよう。,ニ義務ノ負担ヲ為シ及権利ノ棄却ヲ為ス事 八、区有財産及区ノ営造物管理方法ヲ定ムル事 九、区吏員ノ身元
保
証,必要ト認ムルトキハ額ヲ定メテ基本財産ヲ蓄積セシムルコトヲ得」(第74条)と、道庁長官の蓄積命令権を留
保
し,第6章でも、区制では、参事会を欠いていたため、懲戒処分権限、支出削減の権限の留
保
など、道庁長官の権限が,総じて区制は、市制以上に議決機関の権限を制約し、執行機関の権限を
保
証し、かつ監督官庁の監督・規制を強化 / 自治区制の
内
容と特徴
戸井町史
(四、部落会、町内会)
四、部落会、町
内
会 戸井町々
内
会の沿革と組織 〔東部地区町
内
会の概要〕 本町で東部地区と称するのは,子供愛護会後援 町民体育祭協讃 敬老会援助 (ホ)町からの委託業務 国民年金、水道料、
保
健衛生,鶴雄 第七班 山本 悦也 第三班 池田 勝三郎 第八班 久
保
田 初男 第四班 西邑,町民体育祭、町民文化祭協讃、子供会後援 (ホ)町からの委記業務 水道料の徴収、広報の伝達、
保
健衛正,また町
内
会によっては、会員相互の親睦を深め、明るい町
内
会、町行政との相互連絡により町
内
会の発展(民主的町
内
会 / 四、部落会、町
内
会
椴法華村史
(天保三年異国人椴法華に上陸)
天
保
三年異国人椴法華に上陸 『通航一覧續輯巻之百四十八・異國部二』によれば、外国船が椴法華に来航し上陸,天
保
三年七月廿五日 松前志摩守御届 私領分東在箱館附六, 由五郎印 天
保
三年七月,天
保
三年七月二十一日、東部箱館在の六ヶ場所トトホッケに外国人六人が上陸したが、その日のうちに退去した。,天
保
三年七月二十五日 松前志摩守御届 私領(松前志摩守領)東部箱館在六ヵ場所の
内
トトホッケという所 / 天
保
三年異国人椴法華に上陸
椴法華村史
(天保十年ころの昆布漁業)
天
保
十年ころの昆布漁業 『松前秘説』天
保
十年(一八三九)によれば、当時の箱館から恵山方面の昆布採取について,箱館よりヱサン崎押廻りて磯より五六尋深サの海中に而生立候よし六月土用前鎌入をして取初め、日数三十日斗の
内
ニ,この
内
容をわかり易く記してみると次のようなことである。 / 天
保
十年ころの昆布漁業
恵山町史
(1、尻岸内中学校)
1、尻岸
内
中学校 (1)学校の沿革 22・ 5 学制改革により尻岸
内
中学校として設立認可, 尻岸
内
村立尻岸
内
小学校に併置開校 25・ 7 校舎新築工事着工,29・ 4 尻岸
内
村立尻岸
内
中学校と校名変更 9 屋
内
体育館、渡り廊下新築完成,自転車置場新築(技術室側面) 39・10 2教室増築工事着手 11 町制施行により尻岸
内
町立尻岸
内
中学校, 11 渡島学校
保
健研究会開催 平成元・ 8 体育館地下室工事完了 / 1、尻岸
内
中学校
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