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函館市史 通説編 第一巻
(断宿以外の問屋の役割)
船宿には入御口銭の徴収権はなく、入御口銭、問屋口銭ともに断循が徴収し、船宿は、同船が出港する時にのみ、
出御口銭
,買付取組みをした場合)は、本来船宿に支払うべき問屋口銭は、脇宿と船宿へ半分に分けて1分ずつ支払い、船宿は
出御口銭
,場所産物買付より出帆迄の掛り物(箱館湊) 文化12年以前 断宿 入御口銭 2分 買人持 断宿口銭 2分 船宿
出御口銭
,分 脇宿 (問屋口銭 1分) (問屋蔵敷 半分) 船宿 問屋口銭 2分(内半分脇宿へ) 問屋蔵敷
出御口銭
,請負人持 断宿口銭 2分( 同 ) 買付問屋 買付口銭 2分(買付値段で) 買人持 買付問屋蔵敷 船宿
出御口銭
函館市史 通説編 第一巻
(断宿の独占利潤)
、結局、断宿に入御口銭(箱館港への入港関税)2分と、断宿口銭2分の計4分、更に自分の船宿である問屋に
出御口銭
函館市史 通説編 第一巻
(北前船の発達)
但、場所登り御口銭並に口銭は場所宿受用、積付登り
出御口銭
並に諸掛り共船宿にて受用致すべく候。
函館市史 通説編 第一巻
(請負人と場所との関係)
元治元年自1月至7月中問屋扱沖ノ口口銭高 問屋名 入御口銭
出御口銭
計 長崎屋半兵衛
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