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函館市史 通説編 第一巻
(問屋口銭)
問屋
口銭
また、この時代の問屋
口銭
は次の通りに議定されている。, 一 問屋
口銭
は諸品売買代金高之内 二分通 一 同 瀬戸物 鉄物 鯨 鰤 右同断 / 問屋
口銭
函館市史 通説編 第一巻
(問屋口銭をめぐる対立)
問屋
口銭
をめぐる対立 ところが、こうした市中商人の成長は、特権商人である問屋商人との間の矛盾となって,一 三ヵ年以前未年(文化八年)二月亦々問屋共より、上下の荷物より
口銭
受用仕り度き段御願書申上げ奉り候に,(沖ノ口
口銭
でない)が免除されていたが、文化元年に至って問屋側から
口銭
2分を徴収したい旨の願書が出された,箱館奉行所はこの要望をしりぞけ、従来通り問屋
口銭
を免除したが、文化8年2月に至って再び問屋側は
口銭
徴収,今回又々問屋側から
口銭
徴収の願書が出ているように聞いたが、従来の通り
口銭
は免除してもらいたいというものである / 問屋
口銭
をめぐる対立
函館市史 通説編 第一巻
(断宿以外の問屋の役割)
1の場合には、船手と問屋の関係は、沖ノ口
口銭
、問屋
口銭
の徴収とも、船手の船宿となっている問屋が行うという,の徴収権はなく、入御
口銭
、問屋
口銭
ともに断循が徴収し、船宿は、同船が出港する時にのみ、出御
口銭
をはじめ,(従来の脇宿)介在の固定化に対応して、買付取組問屋の得分として、買付
口銭
・蔵敷を附加するとともに、
口銭
,分 買人持 断宿
口銭
2分 船宿 出御
口銭
2分 断宿
口銭
2分 問屋蔵敷 文化12年以降 断宿 入御
口銭
,2分 買人持 断宿
口銭
2分 脇宿 (問屋
口銭
1分) (問屋蔵敷 半分) 船宿 問屋
口銭
2分(内半分脇宿
函館市史 通説編 第一巻
(断宿の独占利潤)
(沖ノ口
口銭
-2分)、
口銭
(問屋
口銭
-2分)を断宿が受取ること、また場所で買付けた荷物を当地で売払う場所,でも、御
口銭
、
口銭
は断宿が受取り、更に場所断宿でも船宿でもない問屋(これを脇宿という)が、請負人と売買契約,をしても、断宿で御判願・船改をした上、御
口銭
、
口銭
は断宿に支払うことになっている。,つまり場所生産物の売買に当っては、断宿が直接介入しなくとも、断宿は沖ノ口
口銭
および問屋
口銭
を自動的に収得,と、問屋
口銭
2分の計4分とで、総計8分の
口銭
を支払わなければならなかった。
函館市史 通説編 第一巻
(問屋取締役)
出入りする貨物の諸税は、前時代と大差はなかったが、ただ嘉永5(1852)年松前築城のため、従来の二分
口銭
,を3か年の間三分
口銭
としたのを、安政元年旧に復して箱館では二分
口銭
にした。,たが、松前藩復領の時に悪弊が増長し、貨物の数量を正しく記さなかったり、あるいは貨物の価格を偽り、沖ノ口
口銭
,なお、万延元(1860)年閏(うるう)3月沖ノ口
口銭
の名称が問屋
口銭
と間違われるおそれがあったので、沖,ノ口
口銭
を沖ノ口役銭と改め、
口銭
は問屋
口銭
だけとした。
函館市史 通説編 第一巻
(北前船の発達)
但、場所登り御
口銭
並に
口銭
は場所宿受用、積付登り出御
口銭
並に諸掛り共船宿にて受用致すべく候。,一、場所買附積登りの荷物、当所にて売払い候節は、場所登り御
口銭
、
口銭
は定例の通り場所断宿にて受用の事、,右船積登り御
口銭
並に
口銭
は前文の通り場所宿受用の事。 ,上方江積付登り諸掛りは、船宿と世話方の問屋と半分つつ分
口銭
致すべく候事。,(但し書略) 一、帆養雇船は積登り候上、中荷物御
口銭
、
口銭
は場所宿の受用割合の分は、船宿にて右船江仕切差出
函館市史 通説編 第一巻
(新興仲買人)
諸書付』) ここに挙げられた人物は、万延元(1860)年外国貿易に関し、正規の沖ノ口
口銭
,2分を上納した上で、更に5分の
口銭
を運上所に上納することになっていた。,ところが彼らは、輸出時の5分の
口銭
(いわゆる輸出関税)を支払いはしたものの、これまでの内国交易に課せられた,沖ノ口
口銭
を支払わない者が続出するに至った。,この沖ノ口
口銭
の滞納は、直接幕府(箱館奉行所)の歳入にかかわる重大な問題であった。
南茅部町史 下巻
(飯田漁場の鮮魚店送)
三文一分 代金 一〇二円八八銭 丁持貫々賃 五九銭
口銭
, 別船賃 一〇銭 丁持貫々賃 一三銭 }二円九三銭 会社
口銭
, 一円 店
口銭
一円 差引 三〇円五六銭 大正三・七・,七 〓送 室蘭行 第一〇号 生鮪 九本 代金 一八四円〇七銭
口銭
,おおまぐろ)一本を汽船で函館へ送ると委託屋に四分の入目をとられ、さらに貫料一三銭、会社一円、店一円の
口銭
二円
函館市史 通説編 第一巻
(冥加金引下げ願)
類焼仕り候故、追々内懸り不操合せに罷成り候処、尚又去年迄は東御場所御産物当所において御直払の義故、格別
口銭
,も受用仕り、勿論諸廻船下り込み過分これ有り候得ば、右
口銭
旁家業相続にも相成り候義故、御冥加金仲間より百両宛上納仕,御場所請負仰出され、奥地大御場所の義は、有増(あらまし)松前表へ受負いに相成り候義故、諸廻船下り込も相減じ産物
口銭
,毎年百両ずつ上納していたが、文化10年直捌きが廃止されて請負制度が復活した結果、諸回船の出入が減少し、問屋
口銭
,問屋側の主張するように問屋
口銭
の収入が皆無になったというのは疑わしいが、少なくとも直捌の廃止で箱館の問屋
函館市史 通説編 第一巻
(移出入貨物諸税)
2分
口銭
これは前時代から2分と定められたもので、船舶入港出港の際、積荷を届出させ、,3分
口銭
長崎俵物(昆布・煎海鼠・干鮑)を俵物方に売渡した金高の内、100分の3を毎年12月長崎屋半兵衛,箇物二分
口銭
当地商人が直接諸国へ注文した物品、ならびに移出した物品を、送状をもって届出させ、その船へ
函館市史 通説編 第一巻
(小宿)
一 先年より相究め候通り諸色庭
口銭
、浜売庭敷共に別紙書付の通り目録面にて急度取申すべく候。,万一船頭相対にて右究めの庭
口銭
宥免致し候はば、急度吟味いたし、其者定の通り仲間除き申すべき事。,荷主方にて支配致候はば半
口銭
半蔵敷申し請くべき事。,一 御廻船注文下り荷物、
口銭
二分宛申し請くべく候。,
口銭
の儀は小宿え七分、大宿え三分取申すべき事。
函館市史 通説編 第二巻
(新しい商人層の台頭)
にあてるという構想は採用になって、問屋など大商人が、この「交易名目人」として活動することを期待して(砥平は、
口銭
,外国人への売渡商品についても、沖之口番所へ届出て、売上額の2パーセントの「
口銭
」(のち「役銭」と改称-,問屋
口銭
と混同しないようにと-万延元年閏3月)を上納することになっていたが、仲買たちは、運上役所へ届出,たが、沖之口番所へは届出ないで、安政6年中の「
口銭
」の上納も延納のまま、放置する様子であった。,すといえ共役銭免除致へきいはれ無レ之」として沖之口番所への役銭は、問屋が取立てること、「問屋受用弐分
口銭
函館市史 通説編 第二巻
(貨客取次店と函館支社の設置)
積載貨物を確保すること、集荷不足の場合は弁償すること、その対価として貨客運賃の5分(5パーセント)の
口銭
,を支給すること、また河村とは別の斡旋業者の集荷に対してはこの
口銭
とは別に5分の
口銭
を支払うこと、出荷増大
函館市史 通説編 第一巻
(貿易開始の準備)
この運上金は、いわゆる外国輸出の関税であって、国内交易での沖ノ口
口銭
とは別のものである。,なお、右の運上金と沖ノ口
口銭
および問屋
口銭
との関係が混同されるおそれがあるため、翌万延元(1860)年閏三月,、沖ノ口
口銭
を沖ノ口役銭と改称した。
函館市史 通説編 第一巻
(問屋の機能)
口関係法令や問屋議定書などによって、松前三港問屋の機能を分類すると、(1)船宿的機能(沖ノ口御番所改・沖ノ口
口銭
,問屋機能を持つものは、この株仲間の問屋と小宿のみで、仲買問屋のようなものが存在しなかったこと、更に沖ノ口
口銭
,船宿的機能とは、決して船頭の宿泊所というような単純な機能だけを指しているのではなく、沖ノ口番所改と沖ノ口
口銭
,生スル事故共ニ都(すべ)テ断リ宿ノ手ヲ経由シ、其売買逓送、進達ノ義遍ク負担スルニ依リ、売買高ニ応ジ、
口銭
,場所産物に対する指揮権、すなわち、場所産物の売買に当っては必ず断宿の指揮を仰ぎ、かつ売買高に応じて一定の
口銭
函館市史 通説編 第一巻
(沖ノ口主法の改革)
請け、邪に一己の利益をはからざる様心掛べく、就い而は銘々に於いても彼是世話にも相成るべく候、年々受用
口銭
惣高,るとみたのか、安政4年3月には、東蝦夷地産物の場所値段は、問屋入札値段が届出られれば、それより1割安の
口銭
函館市史 通説編 第一巻
(問屋株仲間)
; 乍レ恐以二書付一奉二願上一候 一 先年より唯今迄私共船宿相勤め来り候所、此度増御
口銭
御取立,一 今度仰付けられ候御定目の表増御
口銭
の儀、私共に御任せ遊ばされ麁末これ無き様仰付けられ候。,一 四月上旬頃より大坂廻船等罷下り申すべきに付、諸品売買増
口銭
取立の儀、唯今の通りにて猥りに相成り申す
南茅部町史 上巻
(仕切書)
この代金から
口銭
・運賃・諸掛り・為替料を差し引いている。 ,壱百六十斤五七五 値段四十三円替 代金六拾九円〇四銭 内金弐円〇七銭
口銭
函館市史 通説編 第一巻
(請負人と場所との関係)
いまここに適切な資料がなく時代が若干下がるが、幕末の元治元(1864)年の問屋別扱沖ノ口御
口銭
高を示すと, 元治元年自1月至7月中問屋扱沖ノ口
口銭
高 問屋名 入御
口銭
出御
口銭
計 長崎屋半兵衛
函館市史 通説編 第一巻
(小宿の機能)
もっとも小宿にも沖ノ口
口銭
の徴収権が一部与えられているが、これはあくまでも問屋の船改が終了したのち行使,従って小宿機能の中心は、沖ノ口
口銭
徴収を実現補強するための売買機能であったが、その場合にも取扱量は、問屋
函館市史 通説編 第一巻
(俵物集荷状況)
49,530斤 諸掛り物 233.1(68) 211.2(11) 145.0(207) 役
口銭
,1,000両に付き30両 90.0(184) 天明8年と同じ 61.3(163) 天明8年と同じ 問屋
口銭
,(78) 7,772斤 藷掛り物 11.2(195) 15.0(90) 15.0(90) 役
口銭
,) 1,000両に付き30両 5.2(12) 天明8年と同じ 5.2(18) 天明8年と同じ 問屋
口銭
函館市史 通説編 第一巻
(箱館商人の成長)
特に松前藩時代のころは、箱館において売捌く蝦夷地産物に対し、福山と箱館とで二重の
口銭
を徴してこれを抑圧
函館市史 通説編 第二巻
(異人仲買)
而シテ幾分ノ
口銭
ヲ払フテ媒介ニ従ハシム。,此
口銭
ハ商況ノ盛衰ニ随テ異同ナキ能ハスト雖モ大約左記ノ如シ。 ,
口銭
二分五厘 即チ金百円に付金二円五十銭 此外尚「カンカン」料ト称シ五厘 即金百円ニ付金五十銭
函館市史 通説編 第一巻
(沖ノロ入品役)
分5厘、天明6(1786)年2分となり、嘉永5(1852)年3分に増額されるまでは、この2分が沖ノ口
口銭
函館市史 通説編 第二巻
(旧制度の改廃と開拓使の流通政策)
その際、箱館の沖の口問屋も、そのまま存続し、問屋
口銭
も、商人と相対によって入1分、出1分5厘を限度として,会社様式の組織をつくって問屋業務をおこない、出入荷物の売買の者を仲買として20人を選定し、5厘の仲買
口銭
,明治6年になると、函館の問屋の不法な
口銭
の取得が露顕した。,では、5厘の増徴は、売買取引の仲介にかかわる相対で取り決めた分で、海関所業務を代行することによる問屋
口銭
,諸手続を代行していたが、同年8月の開拓使布達は、回船問屋、小宿業務の廃止、すなわち船手の積荷に対して
口銭
函館市史 通説編 第二巻
(水産税の軽減・出港税の廃止)
場所請負人が場所内に入漁する漁業者から徴収した二八取役金に、出港税は沖の口役所で出入物品に課した沖の口
口銭
,や問屋が徴収した問屋
口銭
に起源をもつもので、開拓使によって再編成されたものである。,税額に変遷はあるが、水産税はほぼ1割から2割、出港税は4歩
口銭
といわれ、4パーセントであった。
函館市史 通説編 第一巻
(産物会所の設置)
所でこれを統轄し、箱館や松前から行く船舶を取締り、貨物売捌き価格の100分の2ないし3(従来諸国問屋
口銭
函館市史 通説編 第一巻
(藩財政と俸禄制度)
数多の場所に区画して直領地と知行地に分ち、藩主は、その直領地における交易をはじめとし、沖ノ口諸役および
口銭
函館市史 通説編 第一巻
(藩財政と秕(ひ)政)
これがため藩の出費を一層増加させたばかりか、加えて築城の問題もあり、その財源の捻出には、沖ノ口出入貨物の
口銭
函館市史 通説編 第一巻
(商取引)
内地の商人が秋季に来て滞在して鰯粕を購入し、問屋の倉庫に預けておいて、翌春一番船で積出す物もあり、問屋
口銭
函館市史 通説編 第二巻
(沖之口制運用の変化など)
(1)沖之口の「御
口銭
」は、松前藩が嘉永5(1852)年、築城のため2分から3分へ引きあげていたが、安政,2)安政4年3月、東蝦夷地の産物については問屋の入札値段の届出によって、それより1割安い値段で、「御
口銭
,3)同年同月、諸廻船の積荷については、間尺石数から「道具引」として2割を差引いた「間尺正味石」で「御
口銭
,結局、廻船の積荷のうち2割は非課税の扱いになり、残りの荷物の売上額の1割を減じた額について2分の「御
口銭
南茅部町史 上巻
(委託販売)
倉敷料、所定の
口銭
の外に送ってもらった生活品の代価を差引いて、年に一度の勘定をする。
函館市史 通説編 第二巻
(明治後期の昆布貿易)
今各産地ヨリ函館マデ廻送ノ運賃及艀賃海上保険料利子目切
口銭
等ノ諸費百石ニ付凡金八拾円ト見積リ、前掲ノ直段
函館市史 通説編 第二巻
(明治以前の倉庫)
口銭
は概ね有期一パーセントであった。両替屋は江戸時代発達した金融機関である。
函館市史 通説編 第二巻
(販売市場と経営収支)
500石売上高 5,126円52銭 9厘 漁場仕込高 同上金利(4か月2%宛) 売上
口銭
,1,425石 売上高 17,812円50銭 漁場仕込一切 同上金利(7か月2%宛) 売捌
口銭
手数料
函館市史 通説編 第一巻
([目次])
一 場所請負制の復活 二 箱館商人の動向 三 問屋株仲間と市中商人の対立 四 当代の諸税及び問屋
口銭
南茅部町史 上巻
(海産商)
浜値段(はまねだん) 市場原価のこと
口銭
諸掛を含まない値段。 ,沖立
口銭
・荷造りその他諸掛は、海産物の種類により多少の増減があった。
函館市史 通説編 第二巻
(初期の通船の実態)
「従前、通船無之土地ヲ願ノ上、新タニ掘割運輸ノ便ヲ開キ候者、掘割入費支消ノタメ、年季ヲ定メ、通船ヨリ
口銭
等取立候類
函館市史 通説編 第二巻
(鯣製造の展開と同業者組合の性格)
このときの貸付利子は月3分内外、販売
口銭
は2分5厘である。,商人は、貸付利子を月3分内外とし、販売に対しては月2分~2分5厘の
口銭
を得ていた。
函館市史 通説編 第一巻
(直捌制廃止の理由)
余程金高の品にて、
口銭
上納仕候得ば金拾両程にも相成り候由の処、「右の始末に付掛りのもの了簡にて相済まざる
函館市史 通説編 第一巻
(松前商人の反対運動)
の蝦夷地経営の拠点である箱館に、東蝦夷地の産物を強制的に回送させ、箱館沖ノ口役所での流通課税(沖ノ口
口銭
函館市史 通説編 第二巻
(清国商人の登場)
サナケレバナラヌ、然ルニ何分其時分ニハ日本人ト外国人トノ裁判ニハ日本人ハ余程不利益ナ時デアル、殊ニ支那商ハ英国人ニ
口銭
函館市史 通説編 第二巻
(産物会所の設置)
全国的に流通する商品を管理、統制し、売上額の2分を「
口銭
」として徴収、100万両程が徴収できるものとし
函館市史 通説編 第二巻
(「筥嶴経済」にみる産業開発)
給料など) 570(売上代など) △202 煎海鼠・干鮑(万延元~文久2年) 5,747(買上代、
口銭
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