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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (名主)

名主 名主は町年寄の次役で、町年寄を補佐し、町政を取扱うのはもちろん、また特に市民の願届請証文等に連印,  大町 弁天町 鰪澗町  名主  新十郎 山ノ上町 神明町  同  次兵衛 内澗町 地蔵町, 同  四郎右衛門 大黒町 仲町  同  伝右衛門    また、特に名主の中から肝煎名主,名主の任免は、町年寄および現在名主の協議によって意見を具申し、奉行所から辞令をもってこれを命じた。,平日羽織、袴を着し、脇差を帯び、肝煎名主は肩衣、袴を用いた。 / 名主
函館市史 別巻 亀田市編 (名主の設置)

名主の設置 名主の制度が設けられた年代はつまびらかではないが、元和(一六一五―二三)年間ではなかろうか,箱館近傍ニテハ亀田郡各村ノ如キ、七重〔今七飯村ナリ〕ハ元和年代ニ名主ノ設アリ。」,亀田郷の名主は、奉行―代官―下代の下にあって亀田郷を治めたが、後代の前幕府直轄時代のように一村に一名の,名主が置かれていたわけではなく、亀田郷全体を一名ないし二名(大部分は二名)の名主で管轄し、名主の下に年寄,なお名主は下代を兼務したことも多く、その時は職名としては下代兼名主と名乗っていた。 / 名主の設置
函館市史 別巻 亀田市編 (名主の仕事)

名主の仕事 名主は村の長として箱館奉行所、沖の口番所の命令に基づいた諸検査、書類整備、書類確認、布達,○村内布達のこと  奉行所、在方掛から名主に下渡された布達は、各村の名主から年寄、百姓代、小頭(頭取,)などの村役人に連絡され、村民に伝えられるが、必要に応じては名主所(名主の自宅で後の村役場に当る)に村民,一 亀田村名主 鍛冶村名主 同村六郎 上山村名主 赤川村名主 大川村名主 七重村名主 藤山郷頭取 峠下村名主, 市ノ渡村名主 本郷頭取 大野村名主 文月村名主 湯川村名主 一本木郷頭取 千代田(郷欠カ)頭取御用状 / 名主の仕事
函館市史 別巻 亀田市編 (歴代名主)

歴代名主 現在までに判明している名主を番号を付して整理すると次のとおりである。 / 歴代名主
函館市史 別巻 亀田市編 (名主の仕事内容)

名主の仕事内容 明治初期(明治元年より五年ころまで)の亀田地域の名主の仕事内容について、詳しく記した / 名主の仕事内容
恵山町史 (7、名主事務所の開設)

7、名主事務所の開設 名主事務所の開設については、尻岸内町史年表に次のように記述されている。  ,「1837年(天保8年)6月、尻岸内に名主事務所を置き、従来の頭取という職名を名主と改む。,名主の給料は年額5両とし、帯刀を許され席順は小安村の次席とされた。」,と改称す」とあるので、この年、あるいはこの頃、頭取を名主と改称したのを機会に事務所も開設したのではないかと,棟札」が保存されており、これには、文化8年(1811年)尻岸内御会所 村岡清九良(清九郎)と記され、名主事務所 / 7、名主事務所の開設
函館市史 通説編 第二巻 (町年寄・名主の廃止)

町年寄・名主の廃止 江戸時代以来箱館の町政を担当してきたのは町会所である。,つまり安政2年1月26日に出された「町年寄名主詰所ノ義、私領中町役所ニ唱来候得共、以来町会所ト唱可申候,町会所の構成員である町年寄、名主、町代の町役人は、箱館奉行から箱館府へ組織、機能ともそのまま引継がれ、,この触書が出された20日後の11月27日、町年寄と名主を廃止し、そのまま大年寄、中年寄とした。,(同上)  注10 文久3年9月名主頭取から町年寄並となる。 / 町年寄・名主の廃止
函館市史 別巻 亀田市編 (村役人と仕事)

しかしこの時代に入るや村々に、名主―年寄―小頭が在村して仕事をするようになり、この名主制度は途中多少の,第一 名主ノ設置人員受持撰挙退職給料等ノ概略  名主・年寄・百姓代ハ村方ノ三役ト称ス。,名主其上役ナリ。各村皆同ジ。 ○名主ノ撰挙ハ地方ニ依テ同一ナラズ。,亀田郡及上磯郡各村ハ皆村中協議、人望アルモノヲ撰ンデ名主トス。,○名主ノ職務条件ハ大凡左ノ如シ。
函館市史 別巻 亀田市編 ([九月])

九月十八日   一 亀田村名主 鍛次村名主 同村六郎 上山村名主   赤川村名主 大川村名主 七重村名主, 藤山郷頭取   峠下村名主 市ノ渡村名主 本郷頭取 大野村名主   文月村名主 濁川村名主 一本木郷頭取,戌九月廿三日                  熊 谷 類 太     在々六ヶ場所      名主,猶例年の通上山村名主中乗馬六疋上  山村出し、同壱疋当村名主馬出し右の通赤川村迄継送申  候。
椴法華村史 (村役人の仕事)

第一 名主ノ設置人員受持撰挙退職給料等の概略   ○名主・年寄・百姓代ハ村方ノ三役ト称ス。,名主其上役ナリ。,ンデ名主トス。,○名主ハ事務取扱ノ為メ役場ニ日勤スルニ非ラズ。村用アレバ之ヲ弁理スルニ止ル。   ,函館近在〔茅部上磯亀田及山越各郡村々〕村名主ハ年始ニハ麻上下ニテ函館役所ニ出頭ス。
函館市史 別巻 亀田市編 ([閏四月])

頼合ニ付、村々御修行被レ成候ニ付、当村の儀は上山村弐  村相談役上山村松之助宿ニて御祈祷有レ之、則名主代六郎,以上    閏四月朔日  当月当社御神酒代百文、名主徳三郎殿より借用仕候。,右の通仮名主  六郎申達候。,以上                町役所当番名主    戌閏月十一日      鍛次村名主中,  一 道橋普請人足拾弐人、名主代六郎差添、亀田村助勢差  出し申候。
函館市史 通説編 第一巻 (町役所・町会所)

町役所も後には町会所と改められ、その役人は町年寄・名主、および町代といい、その下に組合頭があって5人組,前の松前藩の時代には名主を主席とし、町年寄はその下に立ったが、幕府直轄時代からこれが転倒して、町年寄を,主席とし名主がその下に属するようになった。
椴法華村史 (箱館奉行所と村々の行政)

ここで名主の名前が見当らないのは、当時の六箇場所の各村は村並の地位(村よりも小規模で枝郷と同じ待遇)であるため,、名主に代わる者として頭取が置かれていたからで、頭取の身分は名主よりもやや低いが、その職務内容は名主とほぼ
南茅部町史 下巻 (書付)

書付 臼尻幸吉、名主多五右衛門が、丙六月、龍宮庵にあてた「書上一札之事」は、村役人が頭取といわれてきた,郷土で名主とよばれるのは安政年間であるので、安政三丙辰年(一八五六)のことと思われる。  ,それにしても、死者の葬儀執行について名主から庵室の僧侶に願い出るというのは、当時の寺院の権限を伝える一札,             引受人                 幸吉              名主
南茅部町史 上巻 (箱館在の掟(おきて))

この定は、知内、木古内より汐首までの下在(しもざい)の村名主の役目(職務)を定めたものである。  ,2 住民の訴訟問題がおきて、名主の裁量で判断しかねるときは、松前・町奉行所に申し出ること。,また、村方で村払いとして追放された者について名主は、直ちに奉行所に知らせること。  ,10 亀田村の諸役(税)は遅滞することのないように名主に申しつけている。,11 名主が支配する村々の百姓は、一人も他村へ移動してはいけない。
函館市史 別巻 亀田市編 ([寅])

[寅] 寅      名主 三之丞  十一月十三日 一 三拾四両 御米代    三分壱朱 両組頭分, 〃十四日朝 外に金三両 書役相渡 〆三拾七両三分壱朱   名主様え直ニ相渡、上納済  〃,          三九郎          年寄           竹 蔵          名主
南茅部町史 上巻 (村役人)

秋味網取替一札     椴法花        古部        木直       尾札部    名主,    多五右衛門   名主   多五右衛門   副戸長   野村長吉       年寄     藤右衛門,場所村役人                      「六か場所書上」より   小安村     名主,小安は小安村名主と記されている。そのほかは、村とは書いていない。,小安村のほかが、名主とよばれたのは万延以後である。万延二年の小川文書に、六箇場所宿 市五郎とある。
戸井町史 (二、会所時代)

村役人は嘉永時代までは頭取、小頭、百姓代などと称していたが、それ以後明治十一年に戸長役場になるまでは名主,・六助、年寄・文吉   ○慶応元年(一八六五)八月、戸井村名主・六助、年寄・文吉、百姓代・忠吉   ,○慶応三年(一八六七)八月十六日、戸井村名主・助、年寄・文吉、百姓代・忠吉   ○明治六年(一八七三,)九月七日、小安村名主・藤吉、年寄・源右衛門、百姓代・権八、組合頭・平内、同・久五郎、若者頭・福治郎、,   以上頭取、小頭時代と、名主、年寄、百姓代時代のものがある。
函館市史 別巻 亀田市編 (解題)

解題 天保九戌正月吉日 御用書留 鍛冶邑名主所 天保九戌正月吉日 御用書留 鍛冶邑名主所,天保九戌正月吉日 御用書留 鍛冶邑名主所  亀田の歴史は古いが、古文書は極めて少なく、「,鍛冶村の名主所において助郷のこと、道路や橋の普請のこと、人足や馬の割当てのこと、巡見使を迎えるための諸準備,「道橋御普請人足弐拾人、仮名主六郎添年寄重五郎組頭平蔵右差添下湯川村え相詰申候。」,鍛冶村の名主徳三郎(水島)、名主代理六郎、年寄重五郎、組頭平蔵、六三郎は鍛冶村のため各般にわたって尽力
函館市史 通説編 第一巻 (町役所の事務)

町役所の事務 町役所には、町年寄、名主は毎日出勤し、町代は用事のある時だけ出勤して事務を処理した。,一 願届の進達 住民から官に提出する願届は、その町の町代、名主が連印し、町年寄が奥印する。,すべて百姓入の際には町年寄、名主町代へ各々判銭を贈るものとする。,この時町年寄・名主・町代に樽代を納める。,一 駅逓事務 この事務は、おもに名主の担任で、人馬を準備し、差支えないようにする。
函館市史 別巻 亀田市編 (村役人)

この奉行所の指示に従い、亀田の村々を治める村役人は、各村ごとに名主、年寄、百姓代がおり、枝郷には頭取がいた,『天保九戌正月吉日 御用書留 鍛冶邑名主所』(巻末史料(一)所収)には、次のように記されている。  ,十三勘右衛門 十四万九郎 十五平七 十六三四郎 十七彦七 十八与七 十九〓   廿上山村石右衛門事〓 廿壱名主頭取
南茅部町史 上巻 (幸吉願出)

幸吉願出 名主を筆頭に村網方により訴えられた相手方となった幸吉は大いに迷惑とばかりに、身の証をたてるため,主             多五右衛門 ㊞          扱人           鷲木村名主,              多五右衛門  ㊞          扱人          尾札部村名主代,   平 吉 殿 同尾白内村  年寄    久 吉 殿 同尾札部村  名主代    文,満足せず、幾許(いくばく)もない慶応元年(一八六五)、再三の紛議となったが、臼尻会所役人は村方三役(名主
函館市史 別巻 亀田市編 ([七月])

右国々浦附   無出産 大近江      御 料 村々   飛 弾 御判       私 領  名主,七月三日  名主中箱館御用ニ付、御泊被レ成、組頭          六三郎、組頭平蔵、書役ニて御取あつ,中道村 小頭                  佐 兵 衛                鍛次村 名主,レ仕候  間、当村名主代印仕、御用相済申候。,大野村より山付 夫より石崎村迄    右村々 名主        小頭        年寄 中
函館市史 別巻 亀田市編 (箱館奉行の馬産奨励と馬市)

馬持のもの、馬員数取調方大小の村々に応じ、一箇村或は二三箇村組合相立、馬差のもの可二申付一間、身分は名主,以後出生並死馬等有レ之節は、名主馬差へ相届候様可レ仕候。依て如レ件。      ,及可レ申間、右は先暫く不二差出一、自然不取締の義相聞るに於ては其節臨時に出役差遣、為二取調一候間、兼々名主,、馬差共馬形、素生等を見定め、馬主器量に応じ何程にても相互に糶売買致、双方直段取極候上、村々最寄の名主,一 馬市相済候上、村々馬の出入多少に応じ名主、馬差共へ御手当被二下置一候間可レ得二其意一事。   
函館市史 別巻 亀田市編 (亀田郷の範囲)

     大 野    御制札一ケ所 家数五十五軒 人数二百人余 小頭又右衛門 年寄市郎右衛門 箱館名主支配也,都て此辺の村は皆箱館名主支配也。  
函館市史 別巻 亀田市編 (解題)

御借米覚帳(抄)  表表紙に「文久三歳 御借米覚帳 癸閏十月吉祥日」、裏表紙に「千靏萬亀 上山村名主三之丞,御年貢米の拝借覚も記されているが、後年名主となった人たちも、それぞれ上納について金高、石高、期日を明細,中嶋辰三郎様被二仰付一候」とあるように、開発に必要な経費として、金十両を拝借したことについて、百姓代、年寄、名主連名,名主三之丞(越田、文政六年七月二十五日生)は三之丈ともいい、代々三之丞を襲名していたようである。,弟の竹蔵(天保二年一月二日生)も明治初年に名主となり、村の発展のため尽力した。  
函館市史 別巻 亀田市編 (小頭)

善次郎、かぢ村 勘次郎、上山 長四郎、大野 太十郎、七重 仁八、濁川 宇兵衛、石崎 与兵衛、戸切地 名主太十郎,なお同書によれば同じころ、亀田郷以外の戸切地、泉沢には名主が置かれ、藩士の給地(所)である茂辺地、富川
椴法華村史 (副戸長と村用掛)

副戸長と村用掛 この大小区画制の実施に伴い、従来あった各村の名主は副戸長に任ぜられ、年寄・百姓代又は,(北海道蔵)    亀田郡・上磯郡・茅部郡・山越郡右四郡    今般別紙之通大小区画相定、就而ハ名主
函館市史 別巻 亀田市編 ([六月])

    赤川村   一 弐間物三本、先(サキ)り六本、右は亀田村持柏野御小休所御  用ニ付、名主殿迄,六月二日     亀田村名主所迄差送り申候。    ,六月二日 一 銭亀沢御本陣御掛大坪郡左衛門様、赤川村名主嘉兵衛  殿より御用青物差出し候ニ付、則継送,戌六月                在 方 掛     亀田村より藤山郷まで     右村々名主,六月八日定   一 御出迎人数道案内鍛次村名主外ニ行届キ候もの。 一 馬五疋砂附。
函館市史 別巻 亀田市編 ([表紙])

[表紙] 天保九戌正月吉日     御 用 書 留            鍛冶邑名主所
函館市史 別巻 亀田市編 ([亥])

以上  八月六日改 名主直ニ渡 十一月十八日 一金九両 竹蔵様相渡 御米代之内 一金三両三分三朱,以上 八月五日 名主相渡 十八日 一金八両弐朱四分の内相渡三九郎請取 〃 一金五両五歩壱朱
函館市史 通説編 第一巻 (箱館住民との接触)

その他、湾内の測量をはじめ、あるいは沿岸に上陸し引網を行い、時には当別村へ行き、村内を歩きまわり、名主,の家へあがり込んで戸棚をあけ、茶や梨などを無心して銀銭を置いていったり、亀田村から赤川村まで行って名主宅
函館市史 別巻 亀田市編 ([四月])

箱館当番                   名 主 所       上山村        名主中,   四月廿一日       町 役 所     亀田村より     上山村迄      右名主中,以上    四月廿六日     鍛次村        在 方 懸      名主        ,以上    四月廿七日                 町 役 所     亀田村より七重村迄 名主中,                在 方 懸  亀田村より鍛次村、湯川村、志苔村、銭瓶(亀)沢村、石崎村  右名主
函館市史 別巻 亀田市編 (助郷の馬使用)

以上      戌閏月十一日                 町役所当番名主                              ,鍛冶村名主中    ○道路修理の例   一 亀田村内より浜通り道普請ニ付、人足弐拾人、馬拾壱疋当村
函館市史 別巻 亀田市編 (東本願寺と桔梗野)

  赤川 間口千拾壱壱間 奥行三百間 此坪数三拾万三千三百坪    これに対して、次のように名主,以上                          亀田村 名主 源 蔵                          ,上山村 名主 熊次郎                          赤川村 名主 竹次郎                       ,たものであるため、建設しても差支えない旨の「差上候一札之事」「一札之事」「口上覚」がそれぞれ赤川、亀田、上山の各村名主
函館市史 別巻 亀田市編 (年寄)

逢坂氏日記』には宝暦十一(一七六一)年に年寄善右衛門の名が見られ、更に明和五(一七六八)年の記録には、名主十左衛門,小役又は小使といわれるのは奉行所(亀田番所)の奉行―下代―名主―年寄―小使―手代足軽の職列の中にあって
函館市史 別巻 亀田市編 (村役人の業務)

箱館裁判所、箱館府ともに村方三役(名主、年寄、百姓代)の任免、特権、業務内容などについては従前のとおりとしており,下湯川より                   長万部村迄                    右名主中
函館市史 別巻 亀田市編 ([二月])

一 二月十九日当村御百性(姓・以下同ジ)の内、極難渋の人数凌米差出申  候人数、名主・年寄・両組頭并六郎百性代三太郎, 斗  六右衛門家内弐人 壱 斗 喜平次家内弐人   壱斗七升 嘉右衛門家内四人    右の通名主所
恵山町史 (4、村政のはじまり)

<名主(頭取)の職務権限>  名主ノ職務ハ一村ニ長年、一村ノ取締ヲ以テ責任トシ、村内総百姓ヲシテ諸法令,・名主(頭取)の職務権限は、村の取締の責任者として幕府の諸法令を遵守させる。,因みに、名主は御用呼出し時、羽織袴(帯刀を許された名主もいた)で出向くことを通常としていた。,これらの名主(頭取)の職務内容のいくつかについて解説を加える。  ,割合は上中下とし名主・年寄・百姓代が戸別の貧富の状況を協議して決定する。
函館市史 通説編 第一巻 (箱館の年中行事および風俗)

名主、問屋、小宿、両浜請負人、市中町代、御目見得町人は役所へ年賀の上、年礼に回った。,同十五日 宗門人別帳を清書し、市中町代から町会所に差出し、町年寄、名主立会の上検査し、総町家数、人別を,同  三日 節句につき扶持家ならびに町年寄、用達、名主、目見得町人まで錦小袖、麻裃を着し、役所へ挨拶に,同  五日 節句につき扶持家、年寄、用達、名主、そのほか目見得町人まで染帷子(かたびら)を着し役所に礼,八月朔日 役所へ御礼として扶持家ならびに町年寄、用達、名主、そのほか目見得町人まで麻裃着用で出頭し、座敷
函館市史 通説編 第一巻 (組合頭)

組合頭 組合頭は又ほ組頭ともいい、5人組の長で、名主、町代が協議して人選した。
函館市史 別巻 亀田市編 (明治初期の消防制度)

                        赤川村                           名主,                        神山村                           名主
椴法華村史 (村並から村へ)

このため村並の村に置かれていた頭取・小頭・百姓代の村役人は、名主・年寄・百姓代と改められ、支郷にいた小頭
函館市史 通説編 第一巻 (町役人手当)

町役人手当 町年寄の手当は享和3年1か年3人扶持に定められ、名主は文化7年の請取書によれば、1か年手当金
函館市史 通説編 第一巻 (社会生活)

依怙贔負なく裁許のこと」、「軽き科人追放の節、様子町奉行方迄申越」、「切支丹宗門改の時分、念入候様、名主五人組
函館市史 別巻 亀田市編 (代官と下代)

松前藩は奉行所設置当時は、奉行を福山(松前)より派遣し、代官以下の下代・名主などの役人については、地元,不明であるが、『松前藩の職制について』(新しい道史第三巻四号)によれば、箱館奉行―吟味役―下吟味役(名主
函館市史 別巻 亀田市編 ([正月])

正月廿三日 一 御用状弐封   上山村   在方掛           赤川村          右 名主
函館市史 通説編 第一巻 (キリスト教)

また元禄4年藩主から亀田奉行への覚書には「切支丹宗門改の時分、念入候様、名主五人組共に能々申付べく候事
椴法華村史 (頭取・小頭の仕事)

天保九戌正月吉日      御用書留  鍛冶邑名主所   一    覚    平井重左衛門 上下二人,以上    戌九月廿三日     熊谷類太    在々六ヵ場所      名主         ,・御貸付金について     天保九戌正月吉日     御用書留  鍛冶邑名主所      廻状,            御貸付金掛   鍛冶村・下湯川村夫より石崎村・小安村・椴法花村迄          名主頭取
函館市史 通説編 第一巻 (町代)

町代は初め町総代と称したが、後に町代と改められたもので、大抵1町内に2人を定員とし、その任免は町年寄、名主
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