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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (問屋口銭)

問屋口銭 また、この時代の問屋口銭は次の通りに議定されている。,  一 問屋口銭は諸品売買代金高之内    二分通 一 同 瀬戸物 鉄物 鯨 鰤 右同断 / 問屋口銭
函館市史 通説編 第一巻 (問屋口銭をめぐる対立)

問屋口銭をめぐる対立 ところが、こうした市中商人の成長は、特権商人である問屋商人との間の矛盾となって,』)    この文書に見られるように、松前藩政時代には、市中小商人の注文品については、問屋口銭,箱館奉行所はこの要望をしりぞけ、従来通り問屋口銭を免除したが、文化8年2月に至って再び問屋側は口銭徴収,本来市中商人の注文荷物については、すでに船手から運賃に応じて、片金と称する問屋口銭に相当するものを支払,問屋商人はこれに対し積極的な統制策を採りはじめ、新たな問屋口銭を徴収することによって、そこから大きな利益 / 問屋口銭をめぐる対立
函館市史 通説編 第一巻 (断宿以外の問屋の役割)

1の場合には、船手と問屋の関係は、沖ノ口口銭、問屋口銭の徴収とも、船手の船宿となっている問屋が行うという,関係は二重、三重になり、しかも場所積登り船が入港した場合は、船宿には入御口銭の徴収権はなく、入御口銭、問屋口銭,ともに断循が徴収し、船宿は、同船が出港する時にのみ、出御口銭をはじめ問屋口銭、蔵敷などを徴収した。,が介在した時(つまり船宿でも断宿でもない第三者の問屋と買付取組みをした場合)は、本来船宿に支払うべき問屋口銭,従って、買付問屋口銭・蔵敷などの固定化と増大により、船手の負担が一段と増大したことはいうまでもなく、入御口銭
函館市史 通説編 第一巻 (断宿の独占利潤)

、すべて断宿で御判願、船改をし、場所生産物の積取船が入港した時は、御口銭(沖ノ口口銭-2分)、口銭(問屋口銭,つまり場所生産物の売買に当っては、断宿が直接介入しなくとも、断宿は沖ノ口口銭および問屋口銭を自動的に収得,従って、断宿の得る問屋口銭は、売買過程で、取引の相手となる船手(多くは北前船)の船宿になっている問屋が,箱館港への入港関税)2分と、断宿口銭2分の計4分、更に自分の船宿である問屋に出御口銭(出港関税)2分と、問屋口銭
函館市史 通説編 第一巻 (問屋取締役)

なお、万延元(1860)年閏(うるう)3月沖ノ口口銭の名称が問屋口銭と間違われるおそれがあったので、沖,ノ口口銭を沖ノ口役銭と改め、口銭は問屋口銭だけとした。
函館市史 通説編 第一巻 (冥加金引下げ願)

毎年百両ずつ上納していたが、文化10年直捌きが廃止されて請負制度が復活した結果、諸回船の出入が減少し、問屋口銭,問屋側の主張するように問屋口銭の収入が皆無になったというのは疑わしいが、少なくとも直捌の廃止で箱館の問屋
函館市史 通説編 第一巻 (産物会所の設置)

3か所でこれを統轄し、箱館や松前から行く船舶を取締り、貨物売捌き価格の100分の2ないし3(従来諸国問屋口銭
函館市史 通説編 第一巻 (商取引)

に内地の商人が秋季に来て滞在して鰯粕を購入し、問屋の倉庫に預けておいて、翌春一番船で積出す物もあり、問屋口銭
函館市史 通説編 第一巻 (俵物集荷状況)

1,000両に付き30両 90.0(184) 天明8年と同じ 61.3(163) 天明8年と同じ  問屋口銭,103) 1,000両に付き30両 5.2(12) 天明8年と同じ 5.2(18) 天明8年と同じ  問屋口銭
函館市史 通説編 第一巻 (貿易開始の準備)

なお、右の運上金と沖ノ口口銭および問屋口銭との関係が混同されるおそれがあるため、翌万延元(1860)年閏三月
函館市史 通説編 第一巻 ([目次])

   一 場所請負制の復活 二 箱館商人の動向 三 問屋株仲間と市中商人の対立 四 当代の諸税及び問屋口銭
函館市史 通説編 第二巻 (旧制度の改廃と開拓使の流通政策)

その際、箱館の沖の口問屋も、そのまま存続し、問屋口銭も、商人と相対によって入1分、出1分5厘を限度として,問屋側では、5厘の増徴は、売買取引の仲介にかかわる相対で取り決めた分で、海関所業務を代行することによる問屋口銭
函館市史 通説編 第二巻 (水産税の軽減・出港税の廃止)

入漁する漁業者から徴収した二八取役金に、出港税は沖の口役所で出入物品に課した沖の口口銭や問屋が徴収した問屋口銭
函館市史 通説編 第二巻 (新しい商人層の台頭)

外国人への売渡商品についても、沖之口番所へ届出て、売上額の2パーセントの「口銭」(のち「役銭」と改称-問屋口銭
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