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函館市/函館市地域史料アーカイブ

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函館市史 通説編 第一巻 (与内銭)

右のほかに与内銭(当時の一種の共有積金)というものがあり、寛政12年9月町役所の触書中、「与内銭、四半敷
函館市史 通説編 第二巻 (雑税)

雑税 次に雑税であるが、函館市民全体にかかる税として上げられるものは、店役、家役、四半敷役(薪役でのち,店役家役は町会所が税額決定通知兼徴収切符をもって徴収し、四半敷役人別銭は、宗門人別下調帳に記載して徴収,#160; 明治3年閏10月廃止の税……豆腐役、五十集役、差荷役、合船役(造船税)、人別銭、店役、四半敷役
函館市史 通説編 第一巻 (町役所の事務)

この時出生死亡結婚等の異動を加除し、その半面に四半敷、人別銭、筆墨紙料、祭礼銭の額を書いて本人に交付すれば,本人はこれを檀那寺に持参し、寺受証(俗に寺判という)を受け、本人がこれに捺印し、四半敷、人別銭等を添えて,事務 租税は大体沖ノ口番所及び地方収納役所において取立てるが、家役(1戸につき昆布1駄から13駄半迄)四半敷
函館市史 通説編 第二巻 (開拓使設置後の税負担)

漁民直納の海産税となる)、沖ノ口諸税(明治3年海関税と改称)、地租(箱館地子永)、諸税(店役、家役、四半敷, ◎御収納    ◎建家拝借地冥加永 収納科目 金額 内訳 備考 店役銭・家役銭・四半敷役
函館市史 通説編 第一巻 (町年寄)

奉行所の辞令によって任免し、苗字帯刀を許され、肩衣(かたぎぬ)、袴を着し、勤務中、店役・家役・人別銭・四半敷
恵山町史 ([税の負担])

④諸税(雑税)  正租以外の小物税と呼ばれていたもので、「店役」「家役」「人別銭」「四半敷役」(薪役で,人別銭・四半敷役は宗門人別下調帳に記載して徴収していた。,なお、店役・人別銭・四半敷役は明治3年10月、家役は同5年1月廃止されている。  
函館市史 通説編 第二巻 (開港以前の様相)

   表4-1 前直轄時の市中租税 町名 店役(文化2年) 家役(文化3年) 四半敷(
南茅部町史 上巻 (箱館の税制)

四半敷役  箱館ならびに在々六箇場所は、一軒三〇〇文を毎年一〇月から一一月中に、村役人に納めることとなっていた
函館市史 通説編 第二巻 (町会所蓄積金)

維新前町村制度考」(『函館市史』史料編2)によれば「寛政十二(一八〇〇)年九月ノ町役所触書中ニ、与内金・四半敷
恵山町史 (3、幕府直轄以降の箱館六ケ場所)

「四半敷役」(分割払いの税) ・箱館並びに六ケ場所は、一軒、三〇〇文を一〇月から一一月中に村役人に収
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