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函館市史 通説編 第一巻
(町費)
規定の賦課は
坪割銭
・祭礼銭・筆墨紙料に過ぎない。 ,
坪割銭
は享和元年9月箱館市中への達によれば、「地面持のもの、当年より左の割合の通り出銅申付け、名主ども,候儀に付、名主給分の儀も右の内より受取らせ候積りに候得ども、右は又追て沙汰及ぶべく」とあるのを見れば、
坪割銭
,またこの
坪割銭
も文化元年5割を増し、同6年減じて半額としたとあるが、その割合についてはつまびらかではない
函館市史 通説編 第二巻
(開拓使の町会所監督強化)
12月函館支庁は次のような達書(『法規分類大全』租税門地方税)を出し、町会所の権限で徴収していた区入費
坪割銭
, 区入費
坪割銭
ト唱、是迄町会所并町用掛限取立来候処、以後相止メ候条、向後区入費
坪割銭
ハ
函館市史 通説編 第二巻
(町内入費)
その町内入費の代表が「
坪割銭
」と呼ばれているものである。,
坪割銭
の徴収は年2回(5月と12月)で、町会所発行の切符「札」をもって徴収した。,この
坪割銭
は、明治5年に大小区制が導入され、町会所経費を大区費として整理されるまで続いた。
函館市史 通説編 第一巻
(町年寄)
任免し、苗字帯刀を許され、肩衣(かたぎぬ)、袴を着し、勤務中、店役・家役・人別銭・四半敷(以上租税)・
坪割銭
函館市史 通説編 第二巻
(函館の区入費)
明治5年はまだ町会所入費として江戸時代以来の
坪割銭
が徴収されたようで、この
坪割銭
の使用目的項目としては,明治6年の前半期分までが江戸時代以来の
坪割銭
徴収で、後半期分以降が地価割となったのである。
函館市史 通説編 第二巻
(開港以前の様相)
これらの職業の違いを反映してか、当時の土地所有における
坪割銭
によれば内澗町、弁天町、大町が1か年地面1
函館市史 通説編 第二巻
(戸長等の給料)
また町用掛の月給は5円で、町費と但書されており、区入費という名称が生まれる前の町内入費
坪割銭
で対応していたものと
函館市史 通説編 第二巻
(町会所蓄積金)
パーセント上乗せしたのが与内銭で、この金の主な支出項目は市民共有の準備米で、そのほか道路橋梁の修繕費用、
坪割銭
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